○北広島町お試しステイ支援事業補助金交付要綱

令和7年7月1日

告示第87号

北広島町お試しステイ支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住や二地域居住の促進による地域の活性化と関係人口の創出を図ることを目的とし、本町への移住を希望する者又は地域との多様な関わりを希望する者の滞在に要する滞在費(宿泊費)の負担軽減と本町での生活をイメージするための生活体験、移住等の相談機会の提供に係る経費の一部について、予算の範囲内において北広島町お試しステイ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本町外から住民票を本町に移し、かつ、生活拠点を本町におくこと

(2) 二地域居住 本町外に住民登録し、主な生活拠点を持ちながら、本町内にも生活拠点を設けること

(3) 関係人口 本町外に住民登録しながら、本町内の地域や人と継続的に関わる人口

(4) 北広島町お試しステイ支援制度利用者 本町への移住や二地域居住を検討するために宿泊クーポンの交付を受ける者(以下「制度利用者」という。)

(5) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル及び第3項に規定する簡易宿所又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する届出を行った住宅宿泊事業を営む者が宿泊に供する施設

(6) 旅行業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条及び第3条に規定する観光庁長官又は都道府県知事による旅行業登録を受け、旅行事業を営む者

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 本町内に所在する宿泊施設又は本町内に事業所を持つ旅行業者

(2) 本町の生活体験及び移住等の相談機会を提供できる事業者

(3) 本事業の趣旨に賛同し、あらかじめ町長に協力事業者登録申請書(様式第1号)を提出し、協力事業者認定(様式第2号)を受けた事業者(以下「協力事業者」という。)

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、移住促進による地域の活性化と関係人口の創出のため、協力事業者が2泊以上の宿泊を伴う生活体験及び移住等の相談機会を提供する事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、制度利用者1人1泊あたり定額3,200円、事業年度中32,000円(10泊分)を上限とする。

2 1人1泊あたり3,200円の補助金のうち、2,000円を制度利用者の宿泊費の控除に充当し、1,200円を生活体験及び移住等の相談機会を提供するための経費に充当することとする。

(宿泊クーポンの発行)

第6条 町は制度利用者に対して滞在費(宿泊費)の負担軽減のため、1人1泊あたり2,000円の宿泊クーポンを発行する。1人あたりの宿泊クーポンの発行額の上限は、年間20,000円分(10泊)までとする。

(制度利用者)

第7条 制度利用者は次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 本町外に住民登録していること

(2) 本町への移住又は二地域居住を検討していること

(3) 滞在の前後で本町が実施するアンケート調査に協力する意思があること

(4) 北広島町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと。また、同条第1号に規定する暴力団との関係を有していないこと

(宿泊クーポン交付申請)

第8条 制度利用者は、閉庁日を除くチェックイン日の10日前までに宿泊クーポン交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 複数人で同一日程の滞在を行う場合には、定めた代表者により一括で交付申請を行うことができる。

3 旅行業者は、企画旅行用宿泊クーポン交付申請書(様式第4号)及び旅程や旅行料金(宿泊クーポン適用前後)を明記した旅行企画書(任意様式)を提出することで制度利用者の交付申請を代行できる。

4 町は前項に規定する申請書を受理したとき、その内容を審査し、宿泊クーポンの発行が適正と認めた場合、個別のクーポン番号を付した宿泊クーポン(様式第5号)を原則としてチェックイン日の3日前までに制度利用者に交付するものとする。ただし、前項の規定により、旅行業者からの交付申請の代行があったときは、企画旅行用宿泊クーポン(様式第6号)により、旅行業者に交付するものとする。

(宿泊クーポン利用)

第9条 制度利用者は、交付された宿泊クーポンを協力事業者に提示又は提出することにより、1人1泊あたり2,000円の宿泊費控除を受けることができる。ただし、前条の規定により旅行業者が代行して申請を行ったときは、旅行代金から控除を受けることができる。

(補助金交付申請及び実績報告)

第10条 協力事業者による補助金交付申請及び実績報告は、交付申請書兼実績報告書(様式第7号)によって、別に定める提出期限までに行うこととする。

(補助金交付決定及び額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付申請及び実績報告が適正であると認めたとき、補助金額の確定を行い、交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により交付決定を受けた協力事業者は、遅滞なく請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第13条 補助金申請にあたり、虚偽又はその他の不正が認められたときは、補助金交付決定を取り消すものとし、すでに補助金が交付されている場合には、当該年度に交付された補助金の全額を返還しなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消を行う場合、交付決定兼確定取消通知書(様式第10号)により、協力事業者へ通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北広島町お試しステイ支援事業補助金交付要綱

令和7年7月1日 告示第87号

(令和7年7月1日施行)