○北広島町特別保育事業等助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第89号

北広島町特別保育事業等助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の向上を図るため、多様な保育サービスを実施する保育施設(公立保育所は除く。)に対し助成金を交付するものとする。

(交付の対象)

第2条 この助成金は、事業を交付の対象とする。

(1) 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める各事業

(2) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱に定める各事業

(3) 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める各事業

(助成金額)

第3条 前条の事業に係る助成金の額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱及び保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の交付額の算定方法に定める基準額に準じるものとし、予算の範囲内で助成する。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保育施設は、北広島町特別保育事業等助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、当該事業年度の3月31日までに提出するものとする。

(交付の決定及び額の確定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、北広島町特別保育事業等助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該保育施設に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた保育施設は、北広島町特別保育事業等助成金交付請求書(様式第3号)により、速やかに請求するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(北広島町特別保育事業等補助金交付要綱の廃止)

2 北広島町特別保育事業等補助金交付要綱(平成17年告示第30号)は、廃止する。

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北広島町特別保育事業等助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第89号

(令和7年4月1日施行)