○北広島町障害児保育推進事業費助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第90号

北広島町障害児保育推進事業費助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育を必要とする身体的、知的、精神的な障害のある幼児(以下「障害児」という。)のよりよい成長、発達を促し、障害児保育の総合的推進を図る目的で障害児を受け入れた保育施設(公立保育所は除く。)に対して予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、子どものための教育・保育給付及び他の補助事業等に加配している保育士、幼稚園教諭又は保育支援者(以下「保育士等」という。)のほかに、障害児のために保育士等を加配する保育施設とする。

(対象となる障害児及び費用)

第3条 この事業の対象になる障害児及び費用は、別表に掲げるものとする。

(助成金の使途)

第4条 助成金は、保育士等の人件費等障害児保育に必要な経費(以下「障害児保育費」という。)に充てるものとする。

(助成金額)

第5条 第2条に該当する保育施設のうち事業対象障害児に係る助成金は、毎月初日の事業対象障害児童に応じた障害児保育費の額と助成基準額のうち、いずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする保育施設は、北広島町障害児保育推進事業費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、当該事業年度の3月31日までに提出するものとする。

(交付の決定及び額の確定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、北広島町障害児保育推進事業費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該保育施設に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた保育施設は、北広島町障害児保育推進事業費助成金交付請求書(様式第3号)により、速やかに請求するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(北広島町障害児保育推進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 北広島町障害児保育推進事業費補助金交付要綱(平成18年告示第10号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

1 助成の対象となる障害児

2 助成の対象となる費用

(1)

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当1級の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

月額100,000円×各月初日現在の障害児数×入所月数

(2)

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当2級の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

月額75,000円×各月初日現在の障害児数×入所月数

(3)

ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた障害児のうち、障害名及び身体障害者障害程度等級表による級別等が次のいずれかに該当するもの又はこれと同程度以上と法第15条第1項の指定を受けた医師によって認められたもの

(ア) 視覚障害……4級以上

(イ) 聴覚障害……6級以上

(ウ) 平衡機能障害……5級以上

(エ) 音声機能又は言語機能の障害……4級以上

(オ) 肢体不自由……3級以上と4級のうち両上肢のおや指の機能全廃、1上肢の手関節以上の機能全廃、1下肢の股間接又は膝関節機能全廃のもの及び5級のうち体幹の機能に著しい障害のあるもの

(カ) 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害……4級以上

イ 「療育手帳制度要綱」(昭和49年1月30日付け福祉第308号広島県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた障害児又はこれと同程度以上と医師によって認められたもの

ウ ア又はイと同程度以上の発達障害を基盤とした言語障害又は多動等の行動があると医師によって認められたもの

月額50,000円×各月初日現在の障害児数×入所月数

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北広島町障害児保育推進事業費助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)