○北広島町民間保育所助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第93号
北広島町民間保育所助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育施設(公立保育所は除く。)に対しその運営費の一部を助成することで良好な保育水準の維持及び向上を支援し、もって児童福祉の増進に寄与するものとする。
(助成金の種類及び交付額)
第2条 この助成金の種類及び交付額は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、各号において100円未満の額は、切り捨てるものとする。
(1) 運営費補助金
各保育施設における当該年度4月初日定員数に、各定員数に応じた特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等に示す公定価格(以下「公定価格」という。)保育標準時間認定の処遇改善等加算1.2歳児加算額を乗じた和をもって得た金額を交付基礎額(以下「基礎額」という。)として、次の各号に掲げる方法により算定する。ただし、保育の質の向上のための研修事業補助金及び保育体制強化事業補助金が交付される場合は、それぞれの町補助額を減じた額を交付する。
ア 均等割 基礎額の2分の1以内の額
イ 定員割 基礎額から均等割額を減じた額の2分の1以内の額
ウ 保育士割 基礎額から均等割額及び定員割額を減じた額
(2) 小規模保育所補助金
定員20名の小規模保育所において、入所児童数が定員に満たない月について、一施設につき2名分を限度として、交付する。なお、法令改正等により20名以下の保育単価が定められた場合は交付しない。
補助金の基本額は当該年度の4歳児以上児公定価格保育標準時間認定基本分単価及び処遇改善等加算額の和をもって得た額とする。
(交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする保育施設は、北広島町民間保育所助成金交付申請書(様式第1号)を、当該事業年度の3月31日までに提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(北広島町民間保育所補助金交付要綱の廃止)
2 北広島町民間保育所補助金交付要綱(平成18年告示第9号)は、廃止する。


