○高原の自然史編集委員会設置要綱
令和7年4月1日
教育委員会告示第1号
高原の自然史編集委員会設置要綱
(目的)
第1条 高原の自然史(以下「本誌」という。)の円滑な編集及び発行を行うため高原の自然史編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を行う。
(1) 本誌の編集方針の策定
(2) 投稿原稿の査読及び採否の決定
(3) 投稿規定及び執筆要領の策定と改訂
(4) その他、本誌の編集に関する重要事項の決定
(構成)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、及び委員若干名で構成する。
2 委員長は、北広島町教育委員会教育長が指名し、選任する。
3 副委員長及び委員は委員長が指名し、北広島町教育委員会教育長の承認を得て選任する。
(任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審査)
第7条 委員会は、投稿された原稿について、必要に応じて適切な査読者を選定し、査読を依頼する。
2 査読者の氏名は非公開とする。
3 査読結果に基づき、委員会は採否を決定する。
(利益相反)
第8条 委員は、自己又は密接な関係者が投稿した論文の採否の決定に関与してはならない。
2 委員は、投稿論文に関して利益相反が生じる可能性がある場合、速やかに委員長に申し出なければならない。
(守秘義務)
第9条 委員及び査読者は、委員会の審議内容及び投稿原稿の内容について守秘義務を負う。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は教育課内に置く。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。