○北広島町農業委員会に対する事務委任規則
令和7年12月1日
規則第21号
北広島町農業委員会に対する事務委任規則
北広島町長事務委任規則(平成17年北広島町規則第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を北広島町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第20条に基づく事務処理に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める農用地の利用権の設定等に伴う事務処理に関すること。
(3) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条に規定する農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可
イ 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による広島県農業会議の意見の聴取
ウ 法第4条第4項の規定による条件の付加
エ 法第4条第5項の規定による農地の転用に係る協議
オ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可
カ 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定よる条件の付加
キ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係る協議
ク 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
ケ 法第18条第3項の規定による広島県農業会議の意見の聴取
コ 法第18条第4項の規定による条件の付加
シ 法第49条第3項の規定による通知又は公示(サに規定する立入調査に係るものに限る。)
ス 法第49条第5項の規定による損失の補償(サに規定する立入調査に係るものに限る。)
セ 法第50条の規定による報告の聴取(この号に掲げる事務に係るものに限る。)
タ 法第51条第2項の規定による命令書の交付
チ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置
ツ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に係る費用の徴収
テ 法附則第2項の規定による農林水産大臣に対する協議
(4) 所管に属する証明手数料の徴収に関すること。
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長に協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。