○北広島町地域産業活性化オフィス誘致促進事業補助金交付要綱
令和7年9月25日
告示第114号
北広島町地域産業活性化オフィス誘致促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の地域産業の活性化及び新たな産業と雇用の創出を図り、もって地域振興に寄与するため、町外に所在する企業等で町内に比較的小規模な事業所等を新たに開設する者に対し、北広島町地域産業活性化オフィス誘致促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、北広島町補助金交付規則(平成17年規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 本社、支店、営業所、サテライトオフィス、シェアオフィス、店舗、その他これらに類する拠点をいう。
(2) サテライトオフィス 本社で行う業務と同様の業務が実施可能で、当該本社の遠隔地に置かれる事業所又は支店等をいう。
(3) シェアオフィス 他の事業者が事務所として利用できる個室又は共用スペースをいう。
(4) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は、有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条の規定する有限会社、又は個人事業主であって、町内に事業所(店舗、又は営業所、サテライトオフィス等)を賃借又は新設する者をいう。
(5) 新規雇用常用労働者 この要綱により補助金の交付を受ける事業の実施に伴い町内事業場等に町内において新たに採用され、継続して常時雇用される労働者(補助対象事業を行う者の従業員であって、これらの事業の実施に伴って町外の事業場等から、新たに転入する者を含む。)をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象業種は特に指定しない。
2 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとして町長が指定する事業とする。
(1) 町内に営業拠点及び事業場を有していないもの
(2) 新規雇用常用労働者を1人以上雇用するもの
(3) 町外から町内へ本社を移転、若しくは新たに町内に事業所を開設するもの
(4) 事業所開設後3年以上事業を継続するもの
(5) 町税等の滞納がないもの
(6) その他町長が適当であると認めるもの
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う場合
(2) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う場合
(3) 商品先物取引に関する事業を行う場合
(4) 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う場合
(5) 公害の原因となるおそれがあるもの
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に該当する場合
(7) その他町長が対象事業として不適当と認める場合
(指定事業の指定)
第4条 指定事業の指定を受けようとする者は、事業所を開設するための行為に着手しようとする日の30日前までに、北広島町地域産業活性化オフィス等誘致促進事業指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 新規雇用常用労働者の雇用を確認できる書類、又は事業の実施に伴って従業員が新たに町外から転入した場合は、転入が確認できる書類
(3) 補助対象経費の明細
(4) 定款
(5) 法人の登記事項証明書
(6) 事業申請に関する誓約書
(7) その他町長が必要と認める書類
3 指定の決定を受けた者は、事業内容を変更するときは、指定事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。
(指定の回数の限度)
第5条 指定は一事業者につき、1回に限り行うことが出来る。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、指定に係る事業所における次の各号に揚げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、町長が認めるものとする。
(1) 事業所等の用に供するため、町内に新たに空き店舗等の物件を賃貸借契約する場合の賃貸料(資金、礼金、共益費等は除く)
(2) 事業所等における通信回線使用料
(3) その他町長が必要と認めるその他の経費
2 経費に対する補助金の交付対象期間は、事業所等において事業を開始した日が属する月の翌月から起算して36か月間で、対象経費はその支払額とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、前条第1項各号に揚げる補助対象経費の合計額の2分の1以内の額とし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の上限額は、各年度50万円とし、一事業者当たり総額で150万円とする。
(補助金の交付申請等)
第8条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、町長が指定する期日までに、補助金交付申請書(様式第5号)に、次に揚げる書類のうち必要なものを添えて、町長へ提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 新規雇用常用労働者の名簿及び確認できる書類、及び従業員が転入したことを確認できる書類及び名簿
(3) 事業の実施状況や契約状況が確認できるもの(写真等)
事業場に係る賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象経費の支出に関する証拠書類の写し
(5) 法人の登記事項証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による通知をする場合には、申請者に対し次の条件を付することができるものとする。
(1) 次のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承諾を受けること。
ア 事業所を閉所又は解約する場合
イ 申請者が経済活動上の理由により事業所の進出を延期し、又は進出計画が廃止となる場合
(2) 補助対象経費の収支を明らかにした書類、帳簿類を整理し、補助事業完了後5年間保管し、町長から請求があったときは、速やかに提出すること
(3) この要綱の規定により補助金の交付決定を受けた対象経費に関し、他の補助金等の交付を受けないこと
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 補助対象事業の実施について、不正の行為が認められるとき
(3) 町長の指示に従わないとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。










