○きたひろスポーツ推進強化支援事業補助金交付要綱
令和7年11月5日
告示第127号
きたひろスポーツ推進強化支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ競技においてトップアスリートとして北広島町内を拠点として活動し、町内外の人々から広く共感を得られる取り組みを行う個人や団体の強化への取り組みに対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)及びトップアスリート支援事業交付金交付要綱((平成31年北広島町告示第14号)以下、「アスリート要綱」という。)に規定するもののほかこの要綱に定めるところによる。
(1) トップアスリート 現役のスポーツ選手として活動し、全国大会で優秀な成績を有する者又は国際大会に出場実績を有する者のことをいう。
(2) 個人 トップアスリートとして町内を拠点として活動する者のことをいう。
(3) 団体 トップアスリートが所属する町内を拠点に活動する団体のことをいう。
(4) 補助金 本町が「企業版ふるさと納税」を活用し、集まった寄附金を原資に交付するもののことをいう。
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下、「補助事業者」という。)は次の各号に該当する者とする。
(1) トップアスリート支援事業の支援対象となっている者。
2 前項に規定する団体は、次に掲げる要件の全てに該当する団体とする。
(1) 町内を活動の拠点としていること。
(2) 北広島町スポーツ推進計画に沿ったスポーツを通じた地域活性化活動を行っている団体。
(3) 活動の目的が営利を主としている団体でないこと。
(4) 法人格を有する団体でないこと。ただし、営利を目的としない法人は除く。
3 交付金の交付対象となる経費は、トップアスリート支援事業交付金交付要綱の別表に定める交付対象経費のうち、町長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金額等)
第4条 町長は、補助事業者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
2 団体又は個人に交付する補助金は、「企業版ふるさと納税」により補助事業者が実施する事業に対して集まった寄附金から交付するものとし、補助金額は、補助事業者の事業の範囲において、町長が認めた額とする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助対象期間等)
第6条 補助対象期間は令和7年度から令和9年度とする。ただし、効果が認められる場合はこの限りでない。
2 補助対象期間中の交付について、原則、同一の補助事業者1つにつき、同一年度中1回の交付とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(選考委員会)
第7条 補助事業者の選考を行うため、選定委員会を設置する。
2 選定委員会の組織、運営その他必要な事項は、トップアスリート支援事業選定委員会設置要綱(平成31年北広島町告示第14号の2)に準ずる。
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助事業者は、補助金額決定通知書を受理後、速やかに補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認の上、補助事業者に補助金を交付する。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 変更後収支予算書(別記様式6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により認定事業の内容変更の承認において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 事業実施内容報告書(別記様式10号)
(2) 収支決算書(別記様式第11号)(当該年度の団体の決算書)
(3) 認定事業の経過並びに成果を証する書類及び写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付金を団体の構成員に係る報酬・給与及び賃金に充てた場合は、勤務実績が分かる資料及び報酬並びに給与及び賃金の明細を事業実施内容報告書(別記様式10号)に添えて町長に提出しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第14条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した機械、器具、備品その他の財産(以下「取得財産等」という。)については、認定事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした書類を整備し、補助金交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間これを保管しなければならない。
(認定の取り消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 法令、本要綱又は町長の指示に違反したとき。
(2) 交付金を認定事業以外の用途に使用したとき。
(3) 認定事業の実施に関し不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により認定を取り消した場合、補助金の交付を停止し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
3 町長は、認定取り消しを行った時点で認定取り消しを受けた補助事業者に交付されていない補助金については、その他の補助事業者がいる場合には流用を行うか積立を行い、町が行う事業の財源とする。
(責務)
第17条 きたひろスポーツ推進強化支援事業補助金の交付を受けた補助事業者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。
(1) 本町のスポーツ推進及び次世代選手の育成のため、本町のスポーツ施策に可能な範囲で協力すること。
(2) 本町のスポーツ推進のため、各種大会や取材等の場で本町のPRを積極的に行うこと。
(3) アスリートとしての自覚をもち、社会的信用を失うことがないようにすること。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年11月10日から施行する。
様式 略