○北広島町脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱
令和7年11月4日
告示第130号
北広島町脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本町における脱炭素社会を推進し、地域課題を解決するため、町内において脱炭素先行地域づくり事業を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)及び脱炭素成長型経済構造移行推進対策費交付金(特定地域脱炭素移行加速化交付金)交付要綱(令和6年2月13日環地域事発第2402131号)(以下「国交付要綱」という。)、並びに北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国交付要綱、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号)及び特定地域脱炭素移行加速化交付金実施要領(令和6年2月13日環地域事発第2402131号)。(以下「国実施要領」という。)並びに規則において使用する用語の例による。
(補助事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国交付要綱及び国実施要領に位置づけた交付金事業のうち、本町が策定した地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画及び特定地域脱炭素移行加速化事業計画(以下「町計画」という。)において計画されたものをいう。
2 補助金交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内において脱炭素先行地域に選定された事業を実施するものであること
(2) 再生可能エネルギー発電施設に関しては、原則として発電した電力を町内で消費するものであること
(3) 町税その他町の徴収金の滞納がないこと
(4) 広島県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと
(1) リース契約の場合 当該リース契約を締結するリース会社
(2) PPAの場合 当該PPAにより電気を供給するPPA事業者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、国実施要領別表第1に定める経費から次に掲げる補助金等を除いたものとする。
(1) 本町及び本町以外の団体等から交付される補助金等
(2) 他団体補助金等の交付を受けるための事務経費
(3) その他町長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に国実施要領に定める交付率を乗じた額とし、町計画に定める額を上限とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、北広島町脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に当該申請書に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
2 申請者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(1) 交付決定額を変更しようとするとき
(2) 補助事業を新たに追加しようとするとき
(3) 事業完了予定日を変更しようとするとき
ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日(交付金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日)後2か月以内である場合を除く。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(交付の条件)
第10条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
1 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産、その従物、取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品その他重要な財産(車両など)に限る)(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
3 交付決定者は、前項の規定による財産を、町長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行うものとする。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、町長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。
4 前各号の規定は、交付決定者が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間)は適用しない。
5 補助事業の完了によって交付決定者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(状況報告等)
第11条 町長は必要と認めるときは、交付決定者に対して、事業実施状況、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助事業が完了した日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに北広島町脱炭素先行地域づくり事業補助金実績報告書(様式第7号)に当該報告書に掲げる添付書類を添付して、町長に提出するものとする。
2 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金がすでに交付されているときは、期限を付してその超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
2 町長が必要と認める場合は、概算払いをすることができるものとし、交付決定者は、概算払いにより補助金を受けようとするときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第16条 町長は、補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 法令等又は法令等に基づく町長の処分若しくは指示に従わないとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を他の用途に使用したとき
(4) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき
(5) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助金事業を遂行することができない場合(交付決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 町長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消に係る部分に関し補助金が交付されているときは、交付者に対し、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(現地調査等)
第17条 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
2 町長は、交付者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。
(関係書類の保管)
第18条 交付者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について国交付要綱第15条第3号に規定する処分を制限する期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿、財産管理台帳その他関係書類のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月4日から施行する。








