○北広島町手話言語条例

令和8年3月25日

条例第2号

北広島町手話言語条例

言語はお互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものである。手話言語は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者(聴覚の障害のため、手話を意思の疎通の方法として用いる者をいう。以下同じ。)は、物事を考え、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、手話言語を大切に育み、受け継いできた。

しかしながら、過去には、手話が言語として認められず、ろう教育において発声や読話を中心とする口語教育を推進し、手話の使用が禁止され、地域社会においても、音声言語である日本語を中心とする社会の中で、ろう者は必要な情報を得ることや意思疎通を図ることが難しく、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。こうした中で、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」において、手話は言語であると明記されたが、いまだに手話言語に対する理解が十分であるとは言えない。

手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語への理解の促進と普及を通して、全ての町民が人格と個性を尊重しながら共生する「地域共生社会」の実現を目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語への理解及び手話言語の普及並びに地域において手話言語を使用しやすい環境を構築することに関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町が総合的かつ計画的に施策を推進することにより、全ての町民が聴覚の有無によって分け隔てられることなく、共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話言語への理解の促進及び手話言語の普及は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを前提に、誰もがお互いに尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。

(町の責務)

第3条 町は前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、手話言語への理解の促進及び手話言語の普及を図り、ろう者のあらゆる場面での手話言語による意思疎通並びに自立した日常生活及び地域における社会参加の機会を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話言語について町の施策に協力し、暮らしやすい地域社会の実現に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は基本理念に則り、町の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話言語への理解の促進及び手話言語の普及を図るための施策

(2) 町民が手話言語にふれ、関心を深めることができるよう学ぶ機会を拡大するための施策

(3) 町民が意思疎通の手段として手話言語を選択することが容易にでき、かつ、手話言語を使用しやすい環境の構築のための施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町は、前項各号に掲げる施策の推進に当たっては、ろう者、その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するように努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 町は、手話言語の認識の普及及び手話の習得の機会の確保に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

北広島町手話言語条例

令和8年3月25日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
令和8年3月25日 条例第2号