○北広島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月30日

規則第3号

北広島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、北広島町乳児等通園支援事業認可申請書(兼)北広島町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、別表第1に掲げる書類により証明すべき事実を法の規定に基づく認可又は子ども・子育て支援法の規定に基づく確認において町が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(意見の聴取)

第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、北広島町子ども・子育て会議設置条例(平成25年北広島町条例第30号)に規定する北広島町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の申請に対する通知)

第4条 町長は、第2条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査しなければならない。

2 町長は、前項に基づく審査の結果、認可するときは北広島町乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しないときは北広島町乳児等通園支援事業認可不承諾通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 法施行規則第36条の36第3項に規定する事項を変更するときは、北広島町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)別表第2に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して1カ月以内に町長に提出しなければならない。

2 法施行規則第36条の36第4項に規定する事項を変更するときは、北広島町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、北広島町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)北広島町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは北広島町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止承認通知書(様式第7号)により、承認しないときは北広島町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止不承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、北広島町乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により、当該認可の取消しに係る者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第10号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第11号)

(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第12号)

(3) 登記事項証明書(又は法人登記簿謄本)

(4) (経営の責任者)履歴書(経歴書)

(5) (経営の責任者)法人全部事項証明書(登記簿謄本)

(6) (福祉の実務に当たる幹部職員)資格証(保育士等)の写し

(7) 施設全体の付近見取図

(8) 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(9) 設備の概要

(10) 土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)

(11) 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(12) 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

(13) 運営規程

(14) 収支予算書(収支計画、収入項目(補助金、利用料等)、支出項目などを記載したもの)

(15) 借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(企業会計の基準による会計処理を行っている場合)

(16) 直近3年間の運営状況(決算書等)(社会福祉法人及び学校法人以外の場合)(法人全体のもの)

(17) 借入金返済(償還)計画書(事業に関し、借入れ等を行っている場合のみ提出)

(18) 職員一覧表

(19) 職員の履歴書

(20) 資格証明書(保育士等)の写し

(21) 研修の認定証(修了証)の写し

(22) 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

(23) 設置者の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(24) 消防設備点検報告書又は検査済証の写し

(25) 防火管理者選任届出書の写し

(26) 避難経路図、消火用具配置図

(27) 搬入業者との契約書の写し(外部提供の場合)

(28) 委託業者との契約書の写し(調理を委託する場合)

(29) 食品衛生責任者設置届の写し

(30) 利用契約書、重要事項説明書

(31) 賠償責任保険証書(保険加入の状況が分かる契約書)の写し

(32) 事故防止、災害対策、緊急時対応、安全管理、健康管理、衛生管理マニュアル

(33) 虐待、懲戒権濫用防止マニュアル

(34) 事業所のパンフレット等

(35) 町長が必要と認める書類

別表第2(第5条関係)

項目

提出書類

(1) 実施計画書

乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第10号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第11号)

(2) 施設の名称、種類、位置(所在地)

運営規程

法人全部事項証明書(登記簿謄本)

施設全体の付近見取図

(3) 定款、寄附行為その他の規約

設置者の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(4) その他

町長が必要と認める書類

別表第3(第5条関係)

項目

提出書類

(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要

土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程

運営規程

(3) 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員

履歴書(経歴書)

(経営の責任者)法人全部事項証明書(登記簿謄本)

(福祉の実務に当たる幹部職員)経歴を証する書類、資格証(保育士等)の写し

誓約書(兼役員等名簿)(様式第12号)

(4) その他

町長が必要と認める書類

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北広島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月30日 規則第3号

(令和8年1月30日施行)