○北広島町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年1月30日

規則第4号

北広島町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、法施行規則第44条の2において準用する第39条の規定に基づき、北広島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和7年規則第3号。以下「認可規則」という。)第2条に規定する申請書に別表第1に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、別表第1に掲げる書類により証明すべき事実を児童福祉法の規定に基づく認可又は法の規定に基づく確認において町が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(意見の聴取)

第3条 町長は、特定乳児等通園支援事業の確認をしようとするときは、あらかじめ、北広島町子ども・子育て会議設置条例(平成25年北広島町条例第30号)に規定する北広島町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(確認の申請に対する通知)

第4条 町長は、第2条の規定による申請があった場合は内容を審査し、確認する場合は北広島町特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第1号)により、確認をしない場合は北広島町特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の申請(利用定員の増加))

第5条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第40条の規定に基づき、北広島町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)別表第2に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の減少))

第6条 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条の規定に基づき、北広島町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の変更以外))

第7条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条の規定に基づき、北広島町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第8条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、その確認を辞退する日の3カ月前までに、認可規則第6条に規定する届出書によりその旨を町長に申し出るものとする。

(確認の取消し)

第9条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、北広島町特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業の認可を受けていることを証明する書類の写し

(2) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(認可規則別表第1(第2条関係)に規定する様式第10号又は様式第11号を使用すること)

(3) 誓約書(兼役員等名簿)(認可規則別表第1(第2条関係)に規定する様式第12号を使用すること)

(4) 法人全部事項証明書(登記簿謄本)

(5) 代表者の履歴書(経歴書)

(6) 施設全体の付近見取図

(7) 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(8) 設備の概要

(9) 土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)

(10)賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(11) 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

(12) 運営規程

(13) 設置者の定款又は寄附行為等の写し

(14) (事業所の管理者)履歴書(経歴書)

(15) 安全計画

(16) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類

(17) 職員勤務体制表(シフト表など)

(18) 就業規則、給与規定、経理規程等

(19) 社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)

(20) 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

(21) 乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

(22) 町長が必要と認める書類

別表第2(第5条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(認可規則別表第1(第2条関係)に規定する様式第10号又は様式第11号を使用すること)

(2) 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(3) 職員勤務体制表(シフト表など)

(4) 町長が必要と認める書類

別表第3(第6条、第7条関係)

項目

提出書類

(1) 実施計画書

乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(認可規則別表第1(第2条関係)に規定する様式第10号又は様式第11号を使用すること)

(2) 施設(事業所)の名称、所在地

運営規程

(3) 設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

法人全部事項証明書(登記簿謄本)

(4) 代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)

法人全部事項証明書(登記簿謄本)

誓約書(兼役員等名簿)(認可規則別表第1(第2条関係)に規定する様式第12号を使用すること)

(5) 代表者の住所

履歴書(経歴書)

(6) 設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

設置者の定款又は寄附行為等の写し

(7) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要

(8) 代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)

資格証(保育士等)の写し

(9) 運営規程

運営規程

(10) 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費に係る加算適用申請書(様式第7号)

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書(兼役員等名簿)(認可規則別表第1(第2条関係)に規定する様式第12号を使用すること)

(12) その他

町長が必要と認める書類

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北広島町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年1月30日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)