○北広島町電子契約実施要領
令和8年1月14日
告示第2号
北広島町電子契約実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、電子署名を行うことにより締結する契約(以下、「電子契約」という。)の実施について、法令及び他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が北広島町及び契約の相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(4) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書、変更契約書、請書及び協議書を含む。)をいう。
(5) 契約書一式 紙で契約書を作成、製本する場合と同一のものをいう。
(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(7) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(8) 承認者 契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。
(電子契約の対象)
第3条 電子契約は、町が締結する契約等について行う。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 契約の相手方が電子契約サービスの利用について承諾しない契約
(2) 法令等の規定により書面で行うこととされている契約
(3) 契約期間に保存期間を加えた期間が10年を超える契約
(4) 自動更新条項が認められている契約
(5) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
2 電子契約対象案件については、入札公告、指名通知又は随意契約の見積依頼の際に、その旨を明示する。
(承認者の設置)
第4条 各所属に承認者を置き、所属長をもってこれに充てる。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用管理のために、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、財政政策課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに効率的に運用すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第6条 アカウントは、管理者が設定し、各所属に付与する。ただし、設定できるアカウントは、管理者があらかじめ定めた町のドメインのメールアドレスに限る。
2 アカウントの変更は、管理者が行う。
3 パスワードの設定及び変更は、各所属が行う。
4 アカウントの取扱いは、各所属が適正に行う。
5 各所属は、パスワードを所属外の者に知られないように厳重に管理しなければならない。
6 各所属が電子契約サービスへアクセスするためには、管理者が許可したグローバルIPアドレスから接続しなければならない。
(事故報告)
第7条 パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(電子契約によることの承諾)
第8条 契約の相手方は、電子契約利用申出書(別記様式。以下、「利用申出書」という。)を、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方決定)の日の翌日(北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その翌開庁日)までに、提出するものとする。
(契約の締結)
第9条 利用申出書により契約の相手方が電子契約を希望した場合は、次のとおり契約を締結する。
(1) 町は、管理者より付与されたアカウントにより、電子契約サービスにログイン及びPDF形式の契約書一式をアップロードし、契約の相手方へ承認を依頼する。
(2) 契約の相手方は、アップロードされた契約書一式の内容を確認し、承認する。
(3) 契約の相手方の承認を確認したのち、町の最終的な承認により契約締結となる。
(電子契約書の保存)
第10条 契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とし、適切に保存及び管理しなければならない。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(契約内容の修正)
第11条 契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等)が生じた場合は、新たな契約書一式及び修正、取消事項等を記載した覚書を電子契約サービスにアップロードし、電子契約手続きを行う。なお、修正前の電子契約書は電子契約サービスでの保管を継続する。
(変更契約)
第12条 変更契約が生じた場合は、変更契約書について電子契約手続を行う。なお、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(国の行政機関及び地方公共団体等との電子契約)
第13条 国及び他の地方公共団体等(以下「国等」という。)と電子契約を締結する場合においては、本規程で定めている契約方法等にかかわらず、国等が定める利用方法等で電子契約を締結することができる。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和8年2月1日から施行する。
