○北広島町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年2月1日
告示第6号
北広島町乳児等通園支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設等)
第2条 事業を実施する施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた、次に掲げる施設又は事業所(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 法第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第22条に規定する家庭的保育事業所
(4) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第28条、第31条及び第33条に規定する小規模保育事業所
(5) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第43条及び第47条に規定する事業所内保育事業所
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める施設
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の児童とする。この場合において、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満の児童は、事業の対象とし、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月から満3歳未満の児童は、事業の対象外とする。
(利用時間)
第4条 対象児童1月当たりの利用時間の上限は、10時間とする。ただし、利用時間は、当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の使用はできない。
(利用認定)
第5条 事業の利用の認定を受けようとする保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。
(利用認定の取消し)
第7条 利用保護者は、認定証により通知を受けた日以降、利用認定を取り消そうとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第6号)を提出しなければならない。
(利用手続)
第8条 利用保護者は、同項の認定通知を受けたのち、事業実施者に対し、利用希望日の予約を行うものとし、事業実施者は利用の可否を決定するものとする。
(利用者負担額等)
第9条 事業実施者は、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び本事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。
2 利用者負担額は、一人1時間当たり300円とする。
3 給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、利用保護者の同意を得た上で、必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第10条 町長は、経済的事情その他特別の理由があると認められるときは、別表のとおり利用者負担額を減免することができる。
2 利用者負担額の減免を受けようとする利用保護者は、第5条に規定する申請書により減免を申請し、町の承認を受けなければならない。
3 町は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。
(個人情報の保護)
第11条 事業実施者は、対象児童及び利用保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担額減免額 |
生活保護法による被保護世帯 | こども一人当たり1時間300円 |
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | こども一人当たり1時間200円 |
要保護児童対策地域協議会登録児童のいる世帯等のうち、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯 | こども一人当たり1時間200円 |
1 利用料減免の対象者について
対象者は、本事業による支援を受けた児童の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、当該減免の申請がなされ、適用が認められた時点から対象とする。
(1) 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)77,101円未満である場合((1)に掲げる場合を除く。)
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
様式 略