○北広島町ローカルスター認定制度要綱
令和8年3月1日
告示第12号
北広島町ローカルスター認定制度要綱
(趣旨)
第1条 本要綱は、北広島町内において伝統芸能、文化、スポーツ、芸術、情報発信等のさまざまな活動を通じ、住民に笑顔を届け、地域の「にぎわいの源泉」となっている個人又は団体(以下「ローカルスター」という。)を認定する制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度の目的は、次の各号のとおりとする。
(1) 住民のウェルビーイングを向上させる活動や地域のにぎわいを創出する活動を実践する者の誇りと自信を醸成し、継続して活動する意欲を高めること。
(2) ローカルスターの活動を町内外へ広く周知することで、地域の魅力向上及び関係人口の創出を図ること。
(認定対象者)
第3条 認定の対象となる者は、すでに住民のウェルビーイングを向上させる活動や地域のにぎわいを創出する活動、本町の魅力等の発信などを実践しており、今後も継続的に活動していく意思のある個人又は団体とする。
(認定部門及び認定基準)
第4条 認定部門及び認定基準は、別表に掲げるとおりとする。また、複数部門での認定はこれを妨げない。
(認定の申請)
第5条 認定を受けようとする者は、町長が別に定める公募期間内に、エントリーシート(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(審査及び決定)
第6条 町長は、提出されたエントリーシートに基づき、認定審査会を開催し、認定の可否を決定する。
2 審査の結果については、審査決定通知書(様式第2号)により認定を受けようとする者に通知する。
(認定期間)
第7条 認定の期間は2年間とする。ただし、再認定を妨げない。
(報酬等)
第8条 認定を受けた者(以下「認定者」という。)に対する報酬は支給しない。
2 町長は、認定者に対し、次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 認定ロゴマーク(デジタルデータ)の支給
(2) 認定証の交付
(3) 町ホームページ及び広報紙等での周知広報
(役割)
第9条 認定者は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 住民のウェルビーイング向上に係る活動の継続
(2) まちのにぎわい創出に係る活動の継続
(3) 本町に関する情報発信の継続
(4) 本町が実施する事業への協力
(遵守事項)
第10条 認定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町の信用及び品位を損なう行為を行わないこと
(2) 法令及び公序良俗に反する行為を行わないこと
(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を主目的として活動しないこと
(4) その他町長が不適当と認める行為を行わないこと
(事務局)
第12条 本制度に関する事務局は、地域づくり担当課に設置する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は令和8年6月1日から施行する。
別表
認定部門及び認定基準
部門 | 認定基準 |
ライブエンターテイナー (Live Entertainer) | 直近1年間で10回以上のイベントパフォーマンス又はイベントアナウンスを行う者 |
デジタルストーリーテラー (Digital Storyteller) | SNS合計3,000フォロワー以上のインフルエンス力があり、継続的に本町の魅力等を発信している者 |
ルーティッドアーティスト (Rooted Artist) | 本町に関するオリジナルの芸術作品を創作し、広く発表している者 |
ビラヴドアスリート (Beloved Athlete) | 日本代表経験のあるアスリート及び指導者 |



