○北広島町伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領

令和8年3月4日

告示第20号

北広島町伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領

(目的等)

第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、北広島町森林整備計画及び伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアルについて(平成20年11月4日付け林野庁森林整備部計画課長通知)(以下「国マニュアル」という。)に基づき、法第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)及び同条第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(以下「状況報告」という。)の手続等に関し必要な事項を定める。

(北広島町森林整備計画の遵守)

第2条 法第5条に規定する区域において伐採等届出を行う者(以下「届出者」という。)は、伐採等届出を行う際に北広島町森林整備計画を遵守するとともに、法令に従い伐採等届出及び状況報告を行わなければならない。

2 届出者は、北広島町森林整備計画に定める連続して1ha以上の伐採(以下「一定以上の伐採」という。)を行うときは、当該伐採に係る区域を周辺住民等に周知する方法について伐採等届出に記載し町長に提出するものとする。

3 前項に掲げる一定以上の伐採の考え方は、別紙1に掲げる一定以上の伐採の考え方のとおりとする。

4 第2項の伐採等届出を行う場合において、当該伐採に係る区域に複数の森林所有者が存在するときは、届出者は各森林所有者に一定以上の伐採の全体計画を説明し、当該伐採の全体計画について当該森林所有者から同意を得なければならない。

5 第2項に掲げる一定以上の伐採を行う者は、伐採等届出の提出前に、北広島町森林整備計画に沿った施業を行うかどうかについて、町長に事前の説明をしなければならない。

6 前項による事前の説明にあっては、次条第2項に規定する書類を提出するものとする。

7 第5項の事前の説明がなされた場合、町長は届出内容及び北広島町森林整備計画の適合状況について確認し、次条第3項に準じ、法令に適合するよう資料の補正又は追加提出を届出者に求めるものとする。

(伐採等届出の事務処理)

第3条 伐採等届出の様式は、伐採及び伐採後の造林の届出書(別記様式第1号)(以下「伐採届」という。)により行うものとする。

2 伐採届に添付する書類は、別紙2の表中2から9に掲げる書類(以下、「添付書類」という。)とし、伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト(別記様式第2号)にて確認を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、届出者が過去同一年度内の伐採届に添付した添付書類と同一のものを添付する場合には、「○年○月○日付け届出書に添付した書類と同一」と記載した書面を添付することにより代えることができるものとする。

4 町長は、伐採届及び添付書類が提出され、次に掲げる事項に該当すると認めた場合は、補正又は資料を追加提出させるものとする。

(1) 提出された書類について記載事項に不備や錯誤があった場合

(2) 提出された書類を確認した結果、法令や北広島町森林整備計画に適合しないおそれがあると認める場合

(3) 提出された書類の届出者について、林地台帳等で確認した結果と相違がある場合

5 町長は、伐採届及び添付書類を受理し、その届出の内容を確認した結果、林地台帳等の記載が事実と相違がある場合は、法に規定する土地の所有者届等を活用し、林地台帳の記載内容を修正するものとする。

6 町長は、伐採届及び添付書類が提出された場合、その届出の内容が法令に違反せず、かつ、北広島町森林整備計画に適合すると認めた場合は、適合通知書(別記様式第3号)を、届出者に通知するものとする。なお、ここでいう届出者は、森林所有者及び伐採する者(立木を伐採する権原を有する者)並びに伐採後の造林をする者(造林する権原を有する者)とする。

7 前項の規定のうち、伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合は、同項の規定によらず確認通知書(別記様式第4号)を、届出者に通知するものとする。なお、ここでいう届出者は、森林所有者及び伐採する者(立木を伐採する権原を有する者)並びに伐採後の造林をする者(造林する権原を有する者)とする。

8 町長は、伐採届及び添付書類が提出された場合、その届出の内容を、県が提供する広島県森林情報共有システムに登録し、又は伐採届出及び状況報告の管理台帳(別記様式第5号)に記録するものとする。

(伐採及び伐採後の造林の状況報告)

第4条 法第5条に規定する区域において状況報告を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期限内に当該各号に定める報告書を町長に提出するものとする。

(1) 伐採作業が完了した場合 伐採作業終了後30日以内に伐採に係る森林の状況報告書(別記様式第6号)

(2) 再造林又は天然更新が完了した場合 再造林又は天然更新が完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書(別記様式第7号)

2 町長は、前項の状況報告を受け、現地調査又はその他の方法により森林の状況を確認するものとする。なお、一定以上の伐採においては、同項の状況報告によらず、伐採等届出の内容と現地に相違がないかについて適宜現地調査等を行うものとする。

3 町長は、第1項の状況報告が行われていない伐採等届出について整理するとともに、届出者に対し督促書(別記様式第8号)により手続を行うよう督促するものとする。なお、ここでいう届出者は、立木を伐採する者(伐採する権原を有する者)及び伐採後の造林をする者(造林する権原を有する者)とする。

4 町長は、状況報告が提出された場合、その内容を、県が提供する広島県森林情報共有システムに登録し、又は伐採届出及び状況報告の管理台帳(別記様式第5号)に記録するものとする。

(伐採等届出に変更が生じた場合の事務処理)

第5条 届出者は、伐採等届出の内容に従い、伐採及び造林を行わなければならない。

2 伐採届及び添付書類の受理後に届出者から当該伐採の計画等の変更の申出があった場合、町長は次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める方法により届出者に対応を求めるものとする。

(1) 北広島町森林整備計画との適合に影響のない軽微な変更 伐採及び伐採後の造林の変更届出書(別記様式第9号)の提出を求める。なお、伐採期間の変更のみの場合は別紙2の表中2から9に掲げる書類及び添付書類を省略できることとする。

(2) 北広島町森林整備計画との適合に影響を与える変更 伐採途中である場合は、直ちにこれを中止を求め、改めて伐採を開始する日前90日から30日までの間に届出者に対し伐採及び伐採後の造林の変更届出書(別記様式第9号)の提出を求める。

(無届伐採の事務処理)

第6条 町長は、伐採等届出をせずに行われた法第10条の8第1項に規定する伐採の行為(以下「無届伐採」をいう。)を発見した場合は、国マニュアルに従い、その行為者(以下「無届伐採者」という。)及び当該伐採をした場所について現地を調査し、当該伐採をした区域の特定を行うとともに、無届伐採者等に聞き取りを行い、速やかに当該違反行為の事実確認を行うものとする。

2 前項の事実確認の結果、無届伐採と認められるときは、町長は原則として無届伐採者に対し、無届伐採における伐採の中止及び伐採後の造林の指導書(別記様式第10号)により通知するものとする。

3 町長は、違反行為の事実を確認したときは、無届伐採者が初犯であって、届出制度を了知・熟知していないと認められる場合、又は錯誤による場合など過失の程度が低いと判断した場合は、錯誤等により無届伐採を行った場合の顛末書(別記様式第11号)を提出させるものとする。

4 町長は、前項の顛末書が無届伐採者から提出された場合、次回同様の無届伐採を行った場合には告発を行う旨を記載した錯誤等により無届伐採を行った場合の指導書(別記様式第12号)を無届伐採者に通知するものとする。

5 町長は、伐採事業者が次に掲げる悪質な違反案件を行った場合は、速やかに広島県及び警察と連携して対応を検討し、告発等を行うものとする。

(1) 過去に伐採等届出を行っているなど森林法制度を了知・熟知していることが明らかにも関わらず、無届伐採を行った場合

(2) 森林所有者が特定可能な状況にも関わらず、故意に森林を伐採した場合

(3) その他町長が悪質な行為と認める場合

(無断伐採の事務処理)

第7条 町長は、森林所有者や伐採の権原を有している者から同意を得ることなく法第10条の8第1項に規定する伐採を行った者(以下「無断伐採者」という。)を発見した場合は、国マニュアルに従い、当該伐採をした場所について現地を調査し、当該伐採をした区域の特定を行うとともに、無断伐採者等に聞き取りを行い、速やかに当該事実違反行為の事実確認を行うものとする。

2 前項の事実確認の結果、無断伐採と認められる場合は、県と連携して告発等の手続を進めるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別紙1(第2条関係)

一定以上の伐採の考え方

伐採箇所が点在するなど、一定以上の伐採の考え方については次のとおりとする。

立木の伐採により生ずる連続した伐採跡地(連続しない伐採跡地があっても、相隣する伐採跡地で当該伐採跡地間の距離(当該伐採跡地間に介在する森林(未立木地を除く。)又は森林以外の土地のそれぞれについての距離をいう。)が20m未満に接近している部分が20m以上にわたっているものを含む。)をいう。(例1)

ただし、形状が一部分くびれている伐採跡地でそのくびれている部分の幅が20m未満であり、その部分の長さが20m以上にわたっているものを除く。(例2)

(例1)1箇所となるもの

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(例2) 1箇所とならないもの

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別紙2(第3条関係)

伐採等届出に必要な書類

番号

必要な書類

内容

備考

1

伐採届

別記様式第1号

※提出は1部とし、森林所有者、伐採する者、伐採後造林をする者全てが内容を確認したことを証するため、各自その写しを1部所持すること。

必須

2

添付資料が確認できる書類

別記様式第2号

※提出は1部とし、森林所有者、伐採する者、伐採後造林をする者全てが内容を確認したことを証するため、各自その写しを1部所持すること。

必須

3

伐採区域を図示した書類(森林の位置図及び区域図)

次の各号の書類

(1) 伐採地の位置が特定できる図面

(2) 伐採の範囲を明示した地図(1/5,000以上の縮尺の図面に伐採する区域及び伐採した立木の搬出経路を図示したもの)

なお、町が認める方式により伐採区域が判別できる座標値を伴った電子データがある場合は、そのデータ提出をもって代えることができる。

必須

4

本人確認書類

次の各号のいずれかの書類

(1) 法人の場合(次のアからウまでのいずれかの書類)

ア 法人の登記事項証明書

イ 法人番号を記載した書類

ウ 法人の名称及び所在地を記載した書類

(2) 法人でない団体の場合(次のア又はイのいずれかの書類)

ア 団体の規約

イ 団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

(3) 個人の場合(次のア又はウまでのいずれかの書類)

ア 住民票の写し

イ 個人番号カード(表面)

ウ 運転免許証

必須

5

他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

次の各号のいずれかの書類

(1) 行政庁が発行した証明書又は許認可証の写し

(2) 申請中の許認可については、次のア又はイに掲げる書類

ア 許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類

イ 許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類

必須

(別紙3に該当する場合のみ)

6

伐採後の造林をする権原を有することを証する書類

次の各号のいずれかの書類

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 土地の売買契約書

(3) 遺産分割協議書

(4) 贈与契約書

(5) 固定資産税納税通知書

(6) 伐採後の造林の受委託契約書

(7) 土地の賃借契約書

(8) 町が伐採権原を有することが確認できると認める書類

必須

7

森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類

次の各号のいずれかの書類

(1) 立木の登記事項証明書

(2) 立木売買契約書

(3) 遺産分割協議書

(4) 贈与契約書

(5) 伐採の同意書・承諾書

(6) 伐採の受委託契約書

(7) 町が伐採権原を有することが確認できると認める書類

必須

(該当する場合のみ)

8

隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

次の各号のいずれかの書類又はこれに類する書類

(1) 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類(別記様式第13号)

(2) 隣接森林所有者の現地立会写真

(3) 隣接森林との境界に係る既存の資料の確認等取組状況を説明した書類

必須

9

その他町が必要と認める書類

伐採届の内容に応じて町が必要と認める次の書類

(1) 地元自治会、土地改良区、水利組合等の承諾書、協議書

(2) 伐採及び集材に係るチェックリスト

(3) 搬出計画図(3の項に掲げる図面に土場や集材路を図示したもの)

(4) 他法令に基づく届出等の手続き状況を説明する書類

(5) 開発行為に関する計画書等(伐採跡地を森林以外の用途に供する場合)

(6) その他

必須

(該当する場合のみ)

第3条第3項 省略できる事例

番号

事例

省略できる書類

1

届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合(単木的な伐採など境界に隣接しない場合)

上記8 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

2

地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合(境界杭などにより境界が明らかな場合)

上記8 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

3

届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者との境界の確認を確実に行うと認められる場合(誓約書の提出等により届出後、伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合)

上記8 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

※ 1~3について、過去3年の間に伐採に係る指導、勧告又は命令を受けていた場合(他の市町村において行政処分等を受けていた場合を含む)は、添付の省略は認められない。

(別紙3)

立木の伐採等に係る法規制一覧表

区域の種類

規制法令の名称

規制対象となる行為

必要な許認可

砂防指定地

砂防法

・木竹の伐採

・土地の形状の変更 等

県知事許可

地すべり防止区域

地すべり等防止法

・地下水を誘致する行為

・のり切、切土 等

県知事許可

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

・木竹の伐採

・切土、盛土 等

県知事許可

土砂災害計画区域のうち土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

・特定開発行為

県知事許可

宅地造成等工事規制区域

特定盛土等規制区域

宅地造成及び特定盛土規制法

・宅地造成

・特性盛土

・土石の体積

県知事(市町長)許可

国立公園

(特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域)

自然公園法

・工作物の新築、改築、増築

・木竹の伐採

・土地の形状の変更 等

環境大臣許可

国定公園

(特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域)

自然公園法

・工作物の新築、改築、増築

・木竹の伐採

・土地の形状の変更 等

県知事(市町長)許可

県立自然公園

(特別保護地域)

県立自然公園条例

・工作物の新築、改築、増築

・木竹の伐採 等

県知事(市町長)許可

県自然環境保全地域

(特別地区)

県自然環境保全条例

・建築物その他工作物を新築、改築、増築

・木竹の伐採 等

県知事(市町長)許可

鳥獣保護区

(特別保護地区)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

・工作物の新築、改築、増築

・木竹の伐採 等

県知事許可

都市計画区風致地区

都市計画法(市条例)

・工作物の新築、改築、増築

・土地の形質の変更

・木竹の伐採 等

市長許可

特別母樹林

林業種苗法

・樹木の伐採

農林水産大臣許可

史跡名勝天然記念物

文化財保護法

史跡名勝天然記念物の現状変更

文化庁長官許可

※ 国マニュアル(最終改正:令和4年12月)「8 立木の伐採等に係る法規制一覧表」のうち、令和5年2月1日時点で広島県に該当があると確認できた区域(令和5年5月に施行した宅地造成及び特定盛土規制法に基づく特定盛土等規制区域を含む)を抽出してリスト化したもの。

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北広島町伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領

令和8年3月4日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)