○北広島町週休2日適用工事実施要領
令和8年3月27日
告示第38号
北広島町週休2日適用工事実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北広島町が発注する建設工事において、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とする「週休2日適用工事」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 週休2日 対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工事着手日から工事完了日までとし、次の期間は除く。
ア 年末年始6日間及び夏季休暇3日間
イ 工場製作のみが行われている期間
ウ 工事全体を一時中止している期間や、災害時の緊急対応等、受注者の責によらず、休工・現場作業を余儀なくされる期間
(3) 工事着手日 工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所などの設置又は測量をいう。)に着手した日をいう。
(4) 工事完了日 工事目的物の施工に係る現場作業(工事完成通知書の提出見込日から工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。)が完了した日をいう。
(5) 4週8休以上 現場閉所率が28.5パーセント(対象期間の28分の8の日数)以上の水準に達する状態をいう。
(6) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行う場合は除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
(7) 現場閉所率 対象期間内の現場閉所の日数の割合をいう。
(対象工事)
第3条 この要領の規定を適用する工事は、請負設計対象金額が1,500万円以上の土木工事のうち、入札公告や特記仕様書等に週休2日適用工事の対象工事である旨を明記した工事とする。
(実施方法)
第4条 受注者は、工事着手までに、現場閉所計画兼実施表(別記様式。以下、「計画兼実施表」という。)を監督職員に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手日と工事完了日を計画兼実施表に明記するものとする。なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することができるものとし、降雨・降雪等で現場閉所する場合においても週休日とすることができる。
2 受注者は、「週休2日適用工事」である旨を看板等に記載し、工事現場の公衆の見えやすい場所に設置するものとする。
3 受注者は、工事完了日から7日以内に、計画兼実施表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類(工事日誌や出勤簿等)とともに監督職員に提出するものとする。
4 週休2日を理由とする工期延長については認めないものとする。
5 受注者は、週休2日を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で監督職員に提出するものとする。
(経費の補正)
第5条 週休2日適用工事は、あらかじめ別表に定める区分に従い各経費の補正係数を乗じて発注するものとし、4週8休以上が達成できなかった場合は、補正係数を減じた変更契約を行うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
経費の区分 | 補正係数 |
労務費 | 1.02 |
機械経費(賃料) | 1.02 |
共通仮設費 | 1.02 |
現場管理費 | 1.03 |
別記様式(省略)