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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月13日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した方などを対象に、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

対象となる方

(1)新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のア~ウ全てに該当する方

 ア.世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該収入額に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  ※ただし、減少が見込まれる事業収入などの令和3年の所得額が0円以下の場合は、10分の3以上減収する見込みであっても減免の対象となりません。

 イ.世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 ウ.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支給日)があるもの
 なお、令和3年度分の保険料についても引き続き受付を行います。

減免額

 上記「対象となる方」のうち、

 (1)に該当する場合
    全額免除

 (2)に該当する場合
    保険料減免額
= 対象保険料額(A×B/C)(表1) × 減免割合(D)(表2)

表1

対象保険料額(A×B/C)

A:世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免割合(D)

300万円以下であるとき

全部(10分の10)

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。

申請手続

必要な書類

1.後期高齢者医療保険料減免申請書(被保険者1人につき1枚)

  後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/44KB]
  【記入例】後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/81KB]

2.委任状(代理人が申請される場合)

  委任状 [PDFファイル/33KB] 

3.添付書類
 (1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
    ・医師による死亡診断書や診断書など

 (2)主たる生計維持者の収入が減少した場合
  ・新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申立書

   新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申立書 [PDFファイル/64KB]
   【記入例】新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申立書 [PDFファイル/83KB]

  ・令和3年分の確定申告書や源泉徴収票など、令和3年中の収入が確認できるものの写し
  ・令和4年分の給与明細書や売上額のわかる帳簿など、令和4年中の収入が確認できるものの写し
  ・保険金、損害賠償などにより補填金額が確認できる書類の写し(該当する方のみ)

 (3)主たる生計維持者が事業などを廃止した場合
  ・上記(2)の書類
  ・廃止したことが確認できる書類(廃業届など)の写し

 (4)主たる生計維持者が失業した場合
  ・上記(2)の書類
  ・失業したことが確認できる書類(雇用保険受給資格者証(なければ離職票、退職証明書、解雇通知書など))の写し

申請方法

必要な書類をご確認のうえ、北広島町役場税務課へ郵送または持参してください。

※申請期限は令和5年3月31日までの予定です。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力をお願いします。

※減免申請書・減免申立書は、役場税務課及び各支所住民係窓口にあります。また、北広島町ホームページ及び広島県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードできます。

 

広島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

 

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