新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税の課税標準額を、事業収入の減少割合に応じて、ゼロまたは2分の1とする特例措置を受けることができます。(地方税法附則第63条 ※令和2年12月31日までは地方税法附則第61条)
この特例措置の適用を受けるためには、次の(1)(2)の要件を満たす必要があります。
(1)中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
○常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
○資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 および
○資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(大企業の子会社を除く。租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小企業者に該当する法人)
※以下の法人は上記に該当する場合でも対象外となります。
× 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
× 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(※)の合計額が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。
(※)給付金や補助金収入は含まれません。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額を 前年の同期間と比較した際の減少割合 |
特例率 |
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50%以上 |
ゼロ |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
・中小事業者等が所有する事業用家屋
一つの家屋について、事業用部分とそれ以外の居住用部分が混在する場合、その家屋の事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
・所有する事業の用に供する償却資産。
軽減措置の対象となることについて申告書に必要事項を記載し、町に提出する申告書の内容を認定経営革新等支援機関等で確認(※)を受けた上で、令和3年2月1日までに、令和3年度償却資産申告書と一緒に必要書類を添えて申告してください。
(※)認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
1 申告書 |
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者であること |
2 収入減を証する書類 |
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類 |
所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書、事業用割合を示す見取り図など (事業用家屋の固定資産税の軽減を受けようとされる方のみ) ※事業用割合が100%の場合は、見取り図は必要ありません。 |
4 上記書類のほか、提出が必要となる書類 |
中小事業者等であることなど誓約事項を確認する書類 法人:資本金等を確認するための資料として法人登記簿謄本の写しなど ※法人登記簿謄本の写しは、変更がない場合は過年度の写しも可。 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合:猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
下記について申告書の裏面に、認定経営革新等支援機関等で要件を満たしていることの確認を受けてください。
中小事業者等であること |
個人 常時使用する従業員が1,000人以下であること。 性風俗関連特殊営業を行っていないこと。 法人 資本金もしくは出資金の額が1億円以下であること。※法人登記簿謄本の写しで確認 資本金もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下であること。 大企業の子会社でないこと。 性風俗関連特殊営業を行っていないこと。 |
事業収入が一定程度落ち込んでいること |
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入が前年同期間と比べ減少していることを会計帳簿等で確認。 |
事業の用に供している資産であること |
特例の対象資産について事業用の割合を所得税の青色・白色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認。 |
北広島町へ提出する書類 |
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1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例に関する申告書 及び 特例対象資産一覧 (認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本) |
2.認定経営革新等支援機関等に確認のため提出した必要書類一式 (コピー可) ※会計帳簿や青色申告決算書、法人登記簿謄本の写しなど |
3.令和3年度 償却資産申告書一式 |
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年(2021年)2月1日(月曜日)
※ 例年、償却資産申告を「eLTAX」で行っている方も、特例申告についてはできる限り「郵送」で行ってください。 「eLTAX」申告書の備考欄に別途、特例申告していることを記載してください。
本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があることをご留意ください。
国は、集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、中小企業の一定の設備投資について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置を創設しました。
北広島町では、対象となる中小事業者等が、適用期間内に町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準をゼロにします。(地方税法附則第15条第41項)
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援する観点から、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。(地方税法附則第62条)
・中小事業者等で、先端設備等導入計画について町の認定を受けたもの
中小事業者等とは
○ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
○ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
○ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※以下の法人は上記に該当する場合でも対象外となります。
× 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
× 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
・「生産性向上特別措置法」の施行日(平成30年6月6日)から令和3年3月31日までの期間
・ただし事業用家屋と構築物は、令和2年4月30日から令和3年3月31日までに取得されたもの
注:先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はありません。
・先端設備導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物付帯設備(償却資産に該当するもの)、事業用家屋、構築物
※詳しいことについては、中小企業庁の「先端設備導入計画策定の手引き」をご確認ください。
・経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める設備(下の表を参照)のうち、以下の(1)(2)の要件を満たすもの
※以下の要件については、工業会から証明書を取得する必要があります。
(1)一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)
(2)生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、制度など)が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
設備の種類 |
最低価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) |
30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 | 6年以内 |
建物付帯設備(償却資産に該当するもの) |
60万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 |
120万以上 | 新築 |
構築物 |
120万以上 | 14年以内 |
注:事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること。
・償却資産(対象設備)に係る固定資産税の課税標準額をゼロとします
(特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です)
・固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類が必要となります。
①固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(原本)
課税標準の特例届出書 [Wordファイル/13KB]
②先端設備導入計画の写し
③先端設備導入計画の認定書の写し
④工業会等証明書の写し
⑤リース会社が申請する場合は、リース見積書、固定資産税軽減計画書の写し
※ 例年、償却資産申告を「eLTAX」で行っている方も、特例申告についてはできる限り「郵送」で行ってください。「eLTAX」申告書の備考欄に別途、特例申告していることを記載してください。