北広島町では、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、経営の安定に支障を生じている町内中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
●円滑な融資手続きのため、金融機関等への事前相談をお勧めします。
●委任状について、下記リンクに様式を掲載しています。
(金融機関等の代理人が申請する場合に必要ですが、内部の従業員や家族の場合は不要です。)
■通常の様式■ | ||
自然災害等の突発的事由等用 |
様式第4-(1) | |
売上高確認表 | ||
新型コロナウイルス感染症用 |
様式第4-(2) | |
売上高確認表 | ||
■創業者等運用緩和の様式■(新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の中小企業者) | ||
(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して20%以上減少する場合 | 様式第4-(3) | |
売上高確認表 | ||
(2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少する場合 | 様式第4-(4) | |
売上高確認表 | ||
(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等を比較して20%以上減少する場合 | 様式第4-(5) | |
売上高確認表 |
北広島町では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、経営の安定に支障を生じている町内中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
●円滑な融資手続きのため、金融機関等への事前相談をお勧めします。
●委任状について、下記リンクに様式を掲載しています。
(金融機関等の代理人が申請する場合に必要ですが、内部の従業員や家族の場合は不要です。)
●5号の認定申請の際、日本標準産業分類の細分類番号を記載していただきますが、業種判断に際してご不安がある場合は信用保証協会へお問い合わせください。
●令和5年10月1日から対象業種が更新されていますのでご注意ください。
令和5年10月以降の指定業種一覧 [PDFファイル/212KB]
●新型コロナウイルス感染症に係る時限的な運用緩和として、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可とします。
●売上げが分かる書類で、法人事業概況説明書を提出される場合は、第1表、第2表併せて提出してください。第2表のみの場合認定ができません。
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、比較する年が異なる場合があります。
●税抜き税込みについては、どちらかに揃えてください。
■通常の様式■(直近3か月の実績) | |||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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様式第5-(イ)-(1) | ||
添付様式 | |||
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5-(イ)-(2) | ||
添付様式 |
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【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式第5-(イ)-(3) | ||
添付様式 | |||
■認定基準緩和の様式■(最近1か月の実績とその後2か月の見込を含む3か月との比較) | |||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-(イ)-(4) | ||
添付様式 | |||
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5-(イ)-(5) | ||
添付様式 | |||
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式第5-(イ)-(6) | ||
添付様式 | |||
3.創業者等運用緩和の様式 ・前年以降店舗や業容拡大により対前年の比較が困難な中小企業者 |
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事前に商工観光課 商工振興係(Tel:050-5812-8080)までお問い合せください。 |
※ 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業です。