生物多様性の保全に関する条例に係る手続
許可申請や届出が必要です
また、指定希少野生生物の指定、野生生物保護区の指定、維持・回復事業計画の策定、生物多様性保全巡視員等の認定などについて、提案や申請をすることができます。
こんなとき | いつまでに | 必要な物 |
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指定希少野生生物の捕獲等を行うとき。 野生生物保護区内で各種行為を行うとき(工作物の新築・改築、木竹の伐採など)。 |
行為を行う30日前までに(お早めにご相談ください) |
許可申請書(各様式) 行為の概要をあらわす書類(行為の計画、影響を避ける方法、工作物の場合は平面図、立面図等)。 行為を行う場所の地図。 |
野生生物保護区内の地域区分と行為規制
地域区分 | 説明 | 行為規制 |
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立入制限地区 | 特に厳重に保護を図る必要のある地区のうち、地域内に立ち入ることが生物多様性に影響を及ぼすおそれがある地区 | 指定希少野生生物の保護を目的とする学術研究のための行為等、極めて限定された範囲の行為のみ許可。 |
特別保護区 | 特に厳重に保護を図る必要のある地区 | 学術研究のための行為等極めて限定された範囲の行為のみ許可。 |
緩衝地区 | 通常の農林漁業活動については原則として生物多様性に影響を及ぼすおそれが少ない地域 | 木竹の伐採等は認めている。 |
野生生物保護区
名称 | 主要地域 | 指定された日 |
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雲月山野生生物保護区 | 雲月山山頂部付近の草原一帯 | 2011年11月17日 |
八幡湿原群野生生物保護区 | 尾崎谷湿原、霧ヶ谷湿原、水口谷湿原、千町原など、八幡地区に点在する11の湿原 | 2020年6月22日 |
許可申請、届出の様式一覧
- 行為の内容によって、所定の様式を提出してください。
各種行為を終えたら
許可の下りた行為に当たって、施工前及び施工後の写真を撮影し、完了後は以下の「完了届」を必ず提出してください。また、学術研究の場合は、調査結果が掲載された論文等の写しを提出してください。
提案や認定申請ができます
指定希少野生生物の指定、野生生物保護区の指定、維持・回復事業計画の策定、生物多様性保全巡視員等の認定などについて、提案や申請をすることができます。
こんなとき | いつまでに | 必要な物 |
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新たに指定希少野生生物の指定を提案するとき。 新たに野生生物保護区の指定を提案するとき。 新たに維持・回復事業計画を提案するとき。 |
任意(まずはご相談ください) |
提案書、認定書等(各様式)。 提案等の概要や理由をあらわす書類。 保護区の場合は提案する場所の地図。 |
生物多様性保全巡視員等の認定を申請するとき。 |
申請書(様式)。 保全活動に関する実績が分かる資料。 |
提案、申請をする際の様式