森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」(平成31年3月29日法律第3号)が、
平成31年4月1日に施行されたことに伴い、国から都道府県及び市町村に対して「森林
環境譲与税」が令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税の使途については法律で定められており、間伐や人材育成、担い手の
確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てるこ
ととされています。
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、森林
環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により公表しなければならな
いこととされています。
北広島町における令和元年度の森林環境譲与税の使途については次のとおりです。
令和元年度の森林環境譲与税の使途
事業名等 |
事業内容 |
金額(千円) |
意向調査等準備 |
意向調査の準備作業に係る事務 |
1,722 |
森林経営管理事業 |
意向調査及び調査対象森林の現地調査 |
17,132 |
林道・作業道整備 |
林道及び作業道の補修整備費用 |
594 |
森林整備 |
再造林に対する補助 |
600 |
公有林整備 |
公有林の素材生産業務 |
1,931 |
基金積立金 |
森林整備に関する費用のため基金に積み立て |
3,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林課 050-5812-1857