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食品衛生法について

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月10日更新

   食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、新たに営業許可の取得が必要となる場合があります。また、許可を要しない営業者は、一部を除き、管轄の保健所に営業届出をする必要があります。

新たに営業許可が必要となる業種

   許可制度が見直され、次の業種が新設されました。
   水産製品製造業、漬物製造業、液卵製造業、密封包装食品製造業、複合型そうざい製造業、食品の小分け業、複合型冷凍食品製造業、調理の機能を有する自動販売機

営業許可を取得する時期について

   令和3年5月31日時点ですでに製造し、販売している場合は、令和6年5月31日までに取得
 令和3年6月1日以降、新たに製造を開始する場合は、製造を開始するまでに取得

営業届出の時期

   令和3年6月1日以降、新たに製造を開始する場合は、製造を開始するまでに届出
   届出には、食品衛生責任者の設置が必要です。
 【食品衛生責任者養成講習会】
 令和4年度食品衛生責任者講習会が令和4年9月29日に広島市安佐北区民文化センターで開催されます。
 受講を希望される方は、芸北地域食品衛生協会までお申し込みください。
  令和4年度食品衛生責任者養成講習会 [PDFファイル/28KB]
  受講申込書 [PDFファイル/34KB]

手続き方法

   オンラインによる方法などがあります。オンライン(食品衛生申請等システム)については、厚生労働省ホームページにヘルプデスクの案内が記載されていますので、そちらにお問い合わせください。食品衛生申請システム<外部リンク>

 問い合わせ先 西部保健所広島支所 衛生環境課食品薬事係
        電話082-513-5533 Fax082-222-5802
 西部保健所広島支所のホームページに食品衛生法改正に関する情報を掲載しています。
   広島支所食品衛生法改正 <外部リンク>

 

 

 

 

 

 

 

 

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