北広島町野生鳥獣による生活環境被害防止対策事業補助金
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
地域で不要となった果樹の伐採に対する補助について
収穫しないままの果実(柿、栗など)は、ツキノワグマ(野生動物)を呼び寄せる要因となります。その対策の一環として北広島町では、植えたまま未収穫となる果樹の撤去を推進しております。
地域で不要となった柿や栗の木を再点検していただくとともに、この事業の活用をご検討ください。
交付対象
1.野生鳥獣を誘引するおそれのある幹の直径が概ね15cm以上の果樹(柿又は栗)の伐採
2.事業を実施する地区の団体の代表者
補助金額
果樹の伐採に要した経費の2分の1とする。(ただし、1本あたり上限2万円)
必要なもの
申請時に必要なもの
・申請書(※必ず、伐採前に申請し、交付決定を受けてください。)
・未利用果樹の位置図
・伐採前の写真
・見積書(事業者に伐採を委託される場合に限る。)
完了後に必要なもの
・実績報告書
・伐採後の写真
・請求書
・領収書(事業者に伐採を委託された場合に限る。)