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令和6年度 圏域特産品の商品改良等事業費補助金の募集について(広島広域都市圏補助金)

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月22日更新

令和6年度 圏域特産品の商品改良等事業費補助金について

広島広域都市圏では、圏内の特産品(「圏域特産品」※1)の国内における販路拡大を支援するため、中小企業者等の圏域特産品の商品改良等の取組に要する経費を補助します。

※1 圏域特産品:広島広域都市圏内で年間生産高のおおむね2分の1以上が生産され、または、生産過程のうちおおむね2分の1以上の部分もしくは重要な部分が広島広域都市圏内で行われている特産品                                                                                                                                                                                                                                                  

募集期間

令和6年4月19日(金曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

補助対象事業

圏域特産品を生産及び販売を行う中小企業者等が、その販路を拡大するため、広島市中小企業支援センターや商工会などの公的な中小企業支援機関、認定経営革新等支援機関(※2)、地域商社機能を有する事業者の支援を受けて、事業計画を作成し、販路拡大に役立てる商品改良等に取り組む事業で、圏域特産品の商品改良及び特産品のテスト販売等を行う事業。

※2 認定経営革新等支援機関:中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関等)

補助対象者

広島広域都市圏内に主たる事業所を有し、圏域特産品を製造・販売する中小企業者等

次の⑴または⑵に該当し、⑶から⑺をいずれも満たしている者とします。

⑴ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人。ただし、次に掲げる者を除きます。
ア  発行済株式の総数の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の企業をいいます。以下同じ。)が所有し、または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が出資している者
イ  発行済株式の総数の3分の2以上を大企業が所有し、または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が出資している者
ウ  大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
⑵  農業、林業、漁業若しくは製造業を営む者で組織する法人のうち⑴と同等規模以下の法人
⑶  広島広域都市圏内の市町に本社または主たる事業所を有していること。
※広島広域都市圏を構成する市町
 広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
 山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
 島根県:浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町
⑷  既に圏域特産品の生産及び販売を行っている者
⑸  公序良俗に反する営業や特定の宗教・政治団体と関わる活動を行っていない者
⑹  暴力団、暴力団員等または暴力団密接関係者でない者
⑺  市町税の滞納がない者

補助対象経費

圏域特産品の商品改良及びテスト販売に係る経費

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額

50万円

※ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

その他

詳しくは広島市ホームページをご覧ください。

・(広島市HP)https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/113/381030.html​<外部リンク>