中小企業等経営強化法による支援について
1. 概要
≪国の支援≫
中小企業等経営強化法(令和3年6月改正後)において、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業等の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業等の設備投資を支援します。
≪町の支援≫
認定を受けた中小企業等の設備投資については、特別の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じます。
~本町の取り組み~
本町では、経済産業省(中国経済産業局)へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得ましたので、中小企業等が策定する先端設備等導入計画の申請受付を行っております。【令和5年4月1日~新規基本計画を策定しました】
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準を軽減できることとなっております。
2. 中小企業等による先端設備等導入計画の申請(認定)について
○国や町の支援を受けるためには、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受ける必要があります。
○先端設備等導入計画など必要書類について、経営革新等支援機関(商工会等)の事前確認を受けてください。経営革新等支援機関が発行する事前確認書を添えて町の窓口(商工観光課)へ申請し、審査に合格した後、認定書を交付します。
○様式など詳しくは以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「中小企業等経営強化法による支援」<外部リンク>
注意!! 町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援制度が受けられません。