工場立地法について
印刷用ページを表示する更新日:2025年2月4日更新
工場立地法の届出について
工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。工場立地法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、工場敷地面積に対する生産施設、緑地及び環境施設の面積率を、定められた「準則」内で建設計画を定め、着工の90日前(短縮申請を行った場合は30日前)までに町へ届出を行うこととされています。
(※詳細については経済産業省ホームページをご確認ください。)
(※詳細については経済産業省ホームページをご確認ください。)
経済産業省ホームページ<外部リンク>
届出が必要となる「特定工場」
業種:製造業(物品の加工修理業を含む)及び電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電を除く)
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上もしくは建築面積(投影面積)の合計が3,000平方メートル以上の工場または事業場
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上もしくは建築面積(投影面積)の合計が3,000平方メートル以上の工場または事業場
地域準則条例の制定による緑地率緩和について
北広島町では、工場立地法第4条の2の規定に基づき、緑地面積率・環境施設面積率等を緩和する「準則条例」を制定しています。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
準工業地域 | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
工業地域等 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |