令和6年度北広島町地域施工支援事業について
1.事業の目的・概要
北広島町では、国又は県の補助事業(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金等)の対象とならない事業が対象で、町道、農道、林道、里道、公共性の高い私道等の道路や橋梁及び公共性の高いかんがい施設の改良や修繕及び災害復旧や土地改良事業(暗渠排水のみ)並びに治山事業を行う地域・受益者等に対して、その要する経費の一部について補助金を交付、又は原材料の支給、並びに機械リースを行っております。
当事業は町独自の事業です。
(1)支援・補助の事業
- 原材料支給 … 工事に係る材料(真砂土、砕石、二次製品水路 等)の支給。
- 機械借上げ … 工事に係る機械(バックホー、トラック、発電機 等)のリース。
- 補助金交付 … 工事を業者委託または地域で施工する工事費の一部を補助。
(2)受付・採択
- 補助金の受付は、【令和6年4月1日(月曜日)~6月28日(金曜日)】【令和6年7月1日(月曜日)~9月30日(月曜日)】【令和6年10月1日(火曜日)~11月29日(金曜日)】の3期に分けて受け付けます。個人・団体ともに各期1回の申請を上限とし(年度内に最大3回の申請可)、同一個所の複数回申請は不可とします。
- 原材料支給及び機械借上げの受付は令和6年4月1日(月曜日)~11月29日(金曜日)までです。
- 申請時に申請内容の聞取りをしますので、申請者自らご提出ください。
- 順次採択し、予算が上限に達した時点で受付を終了します。
(3)共通事項
- 実施される前に申請してください。
- 令和7年3月7日(金曜日)までに施工を完了し事業完了届を提出してください。
- 工事の施工、原材料の調達、機械借上げは町内業者へ依頼するよう努めてください。
- 町税及び使用料等の未払いの方は対象外です。
2.原材料支給・機械借上げ
(1)採択基準 【原材料支給 ・ 機械借上げ】
- 原材料支給・機械借り上げの費用の限度額は10万円です。
- 機械の借上げはリース会社からの借上げのみ対象です。
- 原材料支給と機械借上げがある場合は、両方を併せて10万円を限度とします。
- 申請する際には、品目・発注日・時間・納入業者を教えてください。
- 費用の支払いについては、納入業者からの役場への請求により、役場が直接支払います。
補助対象事業 | 採択基準 | 限度額 |
---|---|---|
原材料支給 |
|
10万円まで |
機械の借上げ |
|
10万円まで |
(2)事業の流れ 【原材料支給の場合】
1) 補助金申請【●申請者→▲役場】
- ●「申請書〔様式第1号、様式第2-2号〕」を、役場建設課または各支所へ提出。
- 申請の際、内容をお聞かせいただき、後日、現地確認します。
- 支所へ申請の場合、後日、本庁よりお聞きします。
- 添付書類 : (1)復旧前の写真(全景・近景)、(2)位置図
2) 事業採択【▲役場→●申請者】
3)工事着手【●申請者】
- ●必ず事業採択後に、工事等に着手してください。
4) 原材料の支給【●申請者→■納入業者】
- ●申請者より、品目・発注日・時間について納入業者へ連絡。その際、請求書は役場へ送付するように納入業者へ伝えてください。
※業者からの納品書にて、役場で納品を確認します。
5) 事業完了【●申請者→▲役場】
- ●令和7年3月7日(金曜日)(※期限厳守)までに「事業完了届〔様式第4号〕」を、役場建設課または各支所へ提出。
- 添付書類 : (3)作業中の写真、(4)完成写真(全景・近景)
6) 確認【▲役場】
7) 納入業者の支払(完了)【▲役場→■納入業者】
- ▲納入業者からの役場への請求により、役場が直接支払います。(限度額までの金額)
『原材料支給・機械借上げの申請書』
(3)事業の流れ 【機械借上げの場合】
1) 補助金申請【●申請者→▲役場】
- ●「申請書〔様式第1号、様式第2-2号〕」を役場建設課または各支所へ提出。
- 申請の際、内容をお聞かせいただき、後日、現地確認します。
- 支所へ申請の場合、後日、本庁よりお聞きします。
- 添付書類 : (1)復旧前の写真(全景・近景)、(2)位置図
2) 事業採択【▲役場→●申請者】
3) 事業着手【●申請者】
- ●必ず事業採択後、工事等に着手してください。
4) 機械の借上げ【●申請者→■業者】
- ●申請者よりリース業者へ発注してください。その際、請求書は役場へ送付するように納入業者へ伝えてください。
5) 事業完了【●申請者→▲役場】
- ●令和7年3月7日(金曜日)(※期限厳守)までに「事業完了届〔様式第4号〕」を役場建設課または各支所へ提出。
- 添付書類 : (3)借上げで作業中の写真、(4)完成写真(全景・近景)
6) 確認【▲役場】
7) 納入業者の支払(完了)【▲役場→■納入業者】
- ●納入業者から役場への請求により、役場が直接支払います。(限度額までの金額)
『原材料支給・機械借上げの申請書』
3.補助金交付
(1)採択基準 【補助金交付】
- 10万円以上の工事が対象で、補助金の限度額は1件あたり20万円です。
- 工事の施工は町内業者へ依頼するよう努めてください。
補助対象事業 | 事業の内容 | 補助率 | 採択基準 |
---|---|---|---|
道路・農道・林道・里道・橋梁 | 新設・改良・修繕・舗装・災害復旧 | 工事費の5割 |
|
水路・頭首工・ため池 |
新設・改良・修繕・ため池の廃止 | 工事費の4割 |
|
災害復旧 | 工事費の5割 | ||
農地 | 災害復旧 | 工事費の5割 |
|
土地改良 | 改良・修繕 (※暗渠排水のみ) |
工事費の4割 |
|
治山 | 災害復旧 | 工事費の5割 |
|
(2)事業の流れ 【補助金交付の場合】
1) 補助金申請【●申請者→▲役場】
- ●「申請書〔様式第1号、様式第2-1号〕」を役場建設課または各支所へ提出。
- 申請の際、内容をお聞かせいただき、後日、現地を確認します。
- 支所へ申請の場合、後日、本庁よりお聞きします。
- 添付書類 : (1)復旧前の写真(全景・近景)、(2)見積書の写し(業者委託の場合)、(3)復旧の概略図面、(4)位置図
2) 事業採択【▲役場→●申請者】
3) 工事着手【●申請者】
- ●必ず事業採択後、工事に着手してください。
4) 工事完了【●申請者→▲役場】
- ●令和7年3月7日(金曜日)(※期限厳守)までに「事業完了届〔様式第4号・5号〕」を役場建設課または各支所へ提出。
- 添付書類 : (5)完成写真(全景・近景)、(6)完成図面、(7)出来形数量、(8)業者からの請求書の写し(業者委託の場合)
5) 検査【▲役場】
6) 交付決定【▲役場→●申請者】
7) 補助金請求【●申請者→▲役場】
- ●補助金交付請求〔様式第8号〕により役場建設課または各支所へ請求書提出。
8) 補助金交付【▲役場→●申請者】
- ▲役場より申請者の方の指定口座へ補助金の振込み。
※公金日の10日または25日の振込です。
『補助金交付の申請書』
4.お問い合わせ・お申込み先
北広島町役場 建設課 農林土木係
電話番号 0826-72-7364(建設課 直通)
〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地(本庁舎3階)