建築確認申請・建築工事届
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
建設課 都市管理係 | 電話 0826-72-7364 |
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各支所産業建設係 | |
芸北支所 | 電話 0826-35-0111(代) |
大朝支所 | 電話 0826-82-2211(代) |
豊平支所 | 電話 0826-83-1122(代) |
町内で建築物を建築しようとする場合または建築物の解体工事を施行する場合においては、役場建設課を経由して県知事に届出が必要となります。(建築工事届)
また、次の建築物を建築する場合は、建築確認申請が必要です。
- 建築基準法に規定する200平米以上の特殊建築物を建築または増改築する場合(令和元年6月25日より、100平方メートルから200平方メートルに改正)
- 木造の建築物で3階建てまたは、500平米以上、高さが13m以上、軒の高さが9m以上の建築物を建築または増改築する場合
- 木造以外の建物で2階以上または200平米以上の建築物を建築または増改築する場合
- 都市計画区域内における建築物。(10平米以内の増築・改築・移転は除く)