がけ地付近等の建築制限について
都市計画区域内外を問わず、がけ地付近等に建築する場合には、生命の安全を図るため制限がかかることがあります。
土砂災害防止法関係
広島県では、「土砂災害警戒区域・特別警戒区域図」を公表しています。
- 土砂災害(特別)警戒区域に関する問い合せは<外部リンク>(広島県HP リンク)
- 『土砂災害防止法』に基づく警戒区域等の指定を推進しています<外部リンク>(広島県HP リンク)
- 土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>(広島県HP リンク)
建築する場所が、「土砂災害警戒区域」または「土砂災害特別警戒区域」に指定されているかどうかを「土砂災害ポータル」で確認してください。
「土砂災害特別警戒区域」では、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制がかかります。
構造規制の基準や手続きは、広島県西部建設事務所建築課(082-250-8158)までお問い合わせください。
広島県建築基準法施行条例関係
災害危険区域内の建築制限(広島県建築基準法施行条例第4条)
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはいけません。ただし、特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めた場合においては、建築することが可能です。
災害危険区域内・・・急傾斜地崩壊危険区域と同じ
がけ地付近の建築(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
住居の用に供する建築物を建築する場合、その敷地が2mを超えるがけの上にあるときには、がけの下端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。また、敷地が5m以上のがけの下にあるときには、がけの上端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。
ただし、工作物の確認を受けた擁壁で保護されている場合や特定行政庁が認めた場合等においては、がけとの間に一定の水平距離を保たなくても建築することが可能です。
特定行政庁(広島県)の建築認定を受ける場合
条例 | 認定申請 | 窓口 | 備考 |
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災害危険区域内の建築 (法第4条) |
建築認定申請書 (様式第11号) |
2部提出 北広島町役場建設課 0826-72-7364 |
建築基準法関係の手続きに必要な書類等について<外部リンク> (広島県HPリンク) |
あわせて、急傾斜地崩壊防止法の第7条申請が必要です。 | 指定地(砂防,急傾斜,地すべり)内での許可が必要な行為<外部リンク> (広島県HPリンク) |
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がけ地付近の建築 (法第4条の2) |
建築認定申請書 (様式第11号の2) |
広島県建築基準法施行条例第4条の2について<外部リンク> (広島県HPリンク) |