建築工事届
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
建築工事届・建築物除去届
次のことをする場合には、広島県知事に届け出なければなりません。(建築基準法第15条第1項)
窓口は、北広島町建設課になります。
・床面積10m2超の建築工事を行う場合は、「工事届」が必要です。
・建替えを伴わない除却工事を行う場合で、かつ除却工事部分が10m2を超える場合には、「建築物除却届」を届出してください。
・建替えを伴う場合は「建築工事届」(第四面)に除却工事を記入してください
必要書類
広島県決定の基準法関係様式は、広島県のホームページからダウンロードできます。
建築基準法関係の手続きに必要な書類等について<外部リンク>(広島県HPリンク)
建築相談について
建築するにあたり、ご不明な点は広島県西部建設事務所建築課で相談を受けています。
事前相談の様式がありますので、資料等を添えて、北広島町建設課に提出してください。
事前相談様式[Wordファイル/32KB]
お問い合わせ
建設課 都市管理係 | 電話 0826-72-7365 |
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各支所(建築工事届のみ受付) | |
芸北支所 産業建設係 | 電話 0826-35-0111(代) |
大朝支所 産業建設係 | 電話 0826-82-2211(代) |
豊平支所 産業建設係 | 電話 0826-83-1122(代) |