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建築工事届

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

建築工事届・建築物除去届

次のことをする場合には、広島県知事に届け出なければなりません。(建築基準法第15条第1項)
窓口は、北広島町建設課になります。
・床面積10m2超の建築工事を行う場合は、「工事届」が必要です。
・建替えを伴わない除却工事を行う場合で、かつ除却工事部分が10m2を超える場合には、「建築物除却届」を届出してください。
・建替えを伴う場合は「建築工事届」(第四面)に除却工事を記入してください

必要書類

広島県決定の基準法関係様式は、広島県のホームページからダウンロードできます。
建築基準法関係の手続きに必要な書類等について<外部リンク>(広島県HPリンク)

建築相談について

建築するにあたり、ご不明な点は広島県西部建設事務所建築課で相談を受けています。
事前相談の様式がありますので、資料等を添えて、北広島町建設課に提出してください。
事前相談様式[Wordファイル/32KB]

お問い合わせ

建設課 都市管理係 電話 0826-72-7365
各支所(建築工事届のみ受付)
芸北支所 産業建設係 電話 0826-35-0111(代)
大朝支所 産業建設係 電話 0826-82-2211(代)
豊平支所 産業建設係 電話 0826-83-1122(代)