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低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月6日更新

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。

※本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

確認申請書類の様式は、上記の国土交通省のホームページからダウンロードしてください。

 

1.本特例措置の概要

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12 月31 日まで*の間に、土地とその上物の取引額の合計が500 万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、法第35 条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

*令和5年4月3日 国不動整第81号 国土交通省不動産・建設経済局通達により、特例措置の対象期間が「令和4年12月31日まで」から、「令和7年12月31日まで」に期間延長されました

2.適用対象となる低未利用土地等とは

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、下記の全てを満たすものです。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

3.低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

  提出書類
低未利用土地等であることの確認

1 (別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類(※1)
 1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
 4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(※3)
   別記様式(1)-2、2方向以上の現況写真

譲渡後の利用についての確認

(※4)

【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】

 1 (別記様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について

【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】

 1 (別記様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について

その他の要件の確認等

1 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
2 土地の位置図(申請土地の場所を目印等で分かるようにしてください。)

その他注意事項

1 郵送請求される場合は、返信用封筒に切手を添付した者を同封してください。
2 交付まで2週間程度時間がかかります。税務署への確定申告の時期を考慮して申請してください。
3 確認書の交付は、この特例の適用を保証するものではありませんのでご注意ください。

(※1)

申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

(※2)

支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かる書類)等
※電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1カ月以上前であることを確認します。

(※3)

1.~3.を確認する書類を提出できない場合は、以下の方法で確認することがあります。
・別記様式(1)-2 により、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。等

(※4)

別記様式(2)-1 、(2)-2 を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
※譲渡後の利用用途について要件はありませんが、譲渡後に低未利用土地等のままとなるような場合については、本特例措置の対象となる譲渡後の利用として認められません。従って、譲受人が譲渡後に一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。

【申請様式等】

別記様式(1)-1_低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/19KB][PDFファイル/44KB]

別記様式(1)-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/17KB][PDFファイル/39KB]

別記様式(2)-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/20KB][PDFファイル/58KB]

別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/19KB][PDFファイル/53KB]

別記様式(3)_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/18KB][PDFファイル/46KB]

別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類 [PDFファイル/108KB]

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