宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
盛土規制法の施行について
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて,土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため,「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)になります。
この改正により,新たに指定する規制区域(宅地造成等工事規制区域,特定盛土等規制区域)においては,盛土や切土,土石の堆積に関する工事が規制されます。
広島県では,改正法の施行後,速やかに規制区域の指定を行う予定としており,区域指定後は一定規模以上の工事を施行する前に許可が必要となります。
広島県では令和5年9月28日から盛土規制法の運用を開始します。
盛土規制法は、令和5年5 月26日に施行されました。
広島県では、県内全域(政令市(広島市)、中核市(呉市、福山市)を除く)を規制区域に指定し、令和5年9月28日(木曜日)から運用を開始します。
北広島町内の規制区域の指定について
広島県では、国土交通省の基礎調査実施要領に基づき調整を行ったところ、全域が宅造区域または特盛区域となり、現行の広島県土砂の適正処理に関する条例(以下「土砂条例」という。)と同様に、区域指定後は一定規模以上の盛土等に関する工事については事前に許可が必要となります。
詳しい内容・お問い合わせ先
法律の詳しい内容や手続に関するお問い合わせは、広島県のホームページを参照ください。
広島県 (hiroshima.lg.jp)盛土規制法の施行について<外部リンク>(切り取り広島県HPリンク)