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興行場に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演劇又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。)の営業を始めるときは、事前に町役場へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、興行場を廃業するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、町民課までお問い合わせください。

興行場営業の許可申請をするときは

許可申請施設がしゅん工したときは

許可事項の変更又は営業を停止・廃止するときは

営業者を承継するときは(個人)

営業者を承継するときは(法人)

興行場の施設の構造基準などは

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