興行場に関すること
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演劇又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。)の営業を始めるときは、事前に町役場へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、興行場を廃業するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、町民課までお問い合わせください。
興行場営業の許可申請をするときは
許可申請施設がしゅん工したときは
許可事項の変更又は営業を停止・廃止するときは
営業者を承継するときは(個人)
営業者を承継するときは(法人)
興行場の施設の構造基準などは
- 興行場法<外部リンク>
- 興行場法施行規則<外部リンク>
- 興行場法施行条例(広島県条例)<外部リンク>
- 興行場法第2条、第3条関係基準準則 [PDFファイル/182KB]
- 興行場の自主管理点検表(作成例) [PDFファイル/106KB]