公衆浴場に関すること
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
公衆浴場(一般公衆浴場及びその他の公衆浴場の2種類があります。)の営業を始めるときは、事前に町役場へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、公衆浴場を廃業するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、町民課までお問い合わせください。
公衆浴場営業の許可申請をするときは
許可申請施設がしゅん工したときは
許可事項の変更又は営業を停止・廃止するときは
営業者を承継するときは(個人)
営業者を承継するときは(法人)
公衆浴場の施設の構造基準などは
- 公衆浴場法<外部リンク>
- 公衆浴場法施行規則<外部リンク>
- 公衆浴場法施行条例(広島県条例)<外部リンク>
- 公衆浴場における衛生管理要領 [PDFファイル/221KB]
- 公衆浴場における水質基準等に関する指針 [PDFファイル/80KB]
- レジオネラ症を予防するため必要な措置に関する技術上の指針(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- ジオネラ属菌自主検査の実施マニュアル [PDFファイル/7.46MB]
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- レジオネラ症の知識と浴場の衛生管理(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 公衆浴場衛生管理運営要領(作成例) [PDFファイル/143KB]
- 公衆浴場の自主管理点検表(作成例) [PDFファイル/107KB]
- 入浴上の注意事項(作成例) [PDFファイル/50KB]