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クリーニング業に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

クリーニング所を開設するときは、事前に町役場へ届出を行い、施設の構造設備が、条例などに定められた基準に適合することについて、確認を受けた後でなければ、開設することはできません。
また、すでに届出している事項に変更が生じたとき、クリーニング所を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、町民課までお問い合わせください。

クリーニング所を開設するときは

届出事項の変更をするときは

営業を廃止するときは

同上

営業者を承継するときは(個人)

営業者を承継するときは(法人)

クリーニング所の施設の構造基準などは

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