クリーニング業に関すること
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
クリーニング所を開設するときは、事前に町役場へ届出を行い、施設の構造設備が、条例などに定められた基準に適合することについて、確認を受けた後でなければ、開設することはできません。
また、すでに届出している事項に変更が生じたとき、クリーニング所を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、町民課までお問い合わせください。
クリーニング所を開設するときは
届出事項の変更をするときは
営業を廃止するときは
同上