温泉の利用に関すること
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
地中から湧き出る温泉、鉱水、水蒸気、ガスで、温泉法に定められた温度や含有物質を満たすものを温泉と言います。
温泉は、種々の成分を含有しており、用法によっては人体に害を与えるものもあることから、無秩序な温泉の利用を防止し、温泉を適正に利用する必要があります。
このため、温泉を公共の浴用又は飲用として利用するときは、事前に町役場へ申請を行い、許可を取得しなければ温泉を利用することができません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、温泉利用者の住所や氏名が変わったときなど)、温泉を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や温泉の利用基準などについては、環境生活課までお問い合わせください。
温泉の利用許可申請をするときは
温泉の成分内容を掲示するときは
許可事項の変更又は温泉を廃止するときは
温泉利用者を承継するときは(個人)
温泉利用者を承継するときは(法人)
温泉の利用基準などは
- 温泉法<外部リンク>
- 温泉法施行令<外部リンク>
- 温泉法施行規則<外部リンク>
- 温泉の保護と利用(環境省ホームページ)<外部リンク>
- パンフレット「温泉法施行規則が改正されました」(環境省ホームページ)<外部リンク>
- 温泉法改正のあらまし(温泉成分の定期的な分析が義務付けられました(環境省ホームページ)<外部リンク>
- 温泉利用許可の取扱い基準 [PDFファイル/202KB]