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特定建築物維持管理業の登録に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

建築物衛生法に規定する特定建築物(店舗、事務所などのうち一定以上の規模を持つもの)の維持管理は、専門の機械器具や十分な知識技能が必要とされることから、第三者へ委託することが多くなります。
特定建築物の維持管理業務を受託する業者の中で、人的要件、物的要件及びその他の要件についての基準を満たしている業者は、申請を行うことで、町長の登録を受けることができます。
登録の対象となっているのは、以下の8業種です。

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫など防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

この登録は、許可ではなく任意の申請に基づくものなので、町長の登録がなくても特定建築物の維持管理業務を行うことはできますが、登録を受けていないのに登録を受けた旨を表示することは禁止されています。
手続き方法や登録の基準などについては、町民課までお問い合わせください。

特定建築物維持管理業の登録を申請するときは

添付書類

特定建築物維持管理業の登録事項を変更するときは

特定建築物維持管理業を廃止するときは

特定建築物の衛生管理の基準などは

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