特定建築物の使用・該当に関すること
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
建築物衛生法に規定する特定建築物(店舗、事務所などのうち一定以上の規模を持つもの)を、新たに使用するときは、使用開始の日から1ケ月以内に町役場に届出を行い、法令などの基準に従って特定建築物の維持管理をしなければなりません。
建築物を増改築などした結果、特定建築物に該当することになったときも、届出が必要になります。
また、すでに届出している事項に変更が生じたとき、特定建築物に該当しなくなったときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、町民課までお問い合わせください。
特定建築物を使用するとき又は特定建築物に該当したときは
特定建築物の届出事項を変更するとき又は特定建築物に該当しなくなったときは
特定建築物の維持管理状況を報告するときは
特定建築物の衛生管理の基準などは
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律<外部リンク>
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令<外部リンク>
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則<外部リンク>
- 建築物環境衛生維持管理要領(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 空気調和設備などの維持管理及び清掃などに係る技術上の基準<外部リンク>
- 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法などに係る基準(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- レジオネラ症を予防するため必要な措置に関する技術上の指針(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>