農地所有適格法人報告書
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月24日更新
農地所有適格法人の報告義務
北広島町内で農地を所有(貸借)し、耕作または養畜を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たしている必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 総会資料(損益計算書、貸借対照表、利益処分案等)
- 組合員名簿・株主名簿(必ず提出して下さい)
- 定款の写し(変更が無ければ提出不要です)
報告書様式
平成28年4月から、名称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されたため、報告書の様式が変更されていますのでご注意ください。