農地法等に基づく北広島町農業委員会の処分に係る審査基準等について
印刷用ページを表示する更新日:2024年8月22日更新
北広島町農業委員会では、広島県が策定した「農地法に関する各種証明事務取扱ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分にかかる審査基準等を定めています。
なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた北広島町から、北広島町農業委員会へ再委任を受けておこなっています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。
農地法等に基づく北広島町農業委員会の処分に係る審査基準等
【農地法等に基づく北広島町農業委員会の処分に係る審査基準等(令和5年5月22日施行)】
第1編 申請に対する処分
第1章 審査基準
第2節 農地所有適格法人の判断基準 [PDFファイル/288KB]
第3節 農地等の権利移動の許可基準 [PDFファイル/292KB]
第4節 農地転用及び転用目的の権利移動の許可基準 [PDFファイル/437KB]
第2章 標準処理期間
第2編 不利益処分
第2節 農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可の取消し,工事停止,原状回復等の命令
農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可の取消し,工事停止,原状回復等の命令 [PDFファイル/268KB]
附則