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令和7年(2025年)4月からの農地貸借について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月5日更新

全ての利用権制定は農地中間管理機構を通した3者契約となりました。

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月に施行され、農地貸借の仕組みが大きく変わりました。
 これまでの農地貸借の主流であった農用地利用集積計画による利用権設定(いわゆる相対契約)は、改正法の経過措置により令和7年4月手続きができなくなりました。
 利用権設定については、地域計画の達成に向けた貸借を進めるため、農地中間管理機構(※1)を経由する権利設定の手続きへと統合されました。
◯令和7年4月以降の貸借方法
(1) 農地法による権利設定
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律による権利設定


※1:農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて県が指定した機関であり、農地所有者から農地を借り受け、担い手等へ貸し付ける事業を行っている組織です。広島県では、(一財)広島県森林整備・農業振興財団が、農地中間管理機構として事業を行っています。