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農地利用意向調査(農地法第34条)について

印刷用ページを表示する更新日:2026年1月21日更新

農地利用意向調査の実施について

 農業委員会では農地法第30条に基づいて、町内のすべての農地を対象に利用状況調査(農地パトロール)を実施しました。その結果、耕作されていない、あるいは草刈りなどによる管理がされていない場合「遊休農地」と判断する場合があり、その農地の所有者に対し今後の利用意向を確認するための「農地利用意向確認調査」を実施します。

調査方法

 調査は「農地利用意向調査書」を郵送し、回答を返信していただくことにより実施します。調査書に記載された農地について、農地中間管理機構を活用した農地の貸付を行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどをお伺いします。また、本調査に未回答の場合や回答のとおりに対応されていない場合(意向表明後6カ月経過後)は、翌年度から固定資産税の課税が強化される場合がありますので、ご注意ください。

 なお、本調査は、農地法第30条~第42条に基づくもので、遊休農地の有効利用につなげるための手続きであり、課税強化を主たる目的としたものではありません。調査の趣旨をご理解いただき、調査票がお手元に届いた際には、調査の回答にご協力いただきますようお願いいたします。

よくあるお問い合わせ

本調査を提出しないとどうなりますか。

6カ月を超えても回答が確認できない場合は、対象農地の状況によっては、県知事の裁定により、その農地に農地中間管理機構の利用権が設定される場合があります。

農地中間管理機構を利用するとは、具体的にどうするのですか。

令和7年4月から農地の利用権設定(貸し借り)は、全て農地中間管理機構、農地所有者、借受者との3者契約となりました。農地中間管理機構を利用を検討したい、詳細を知りたい場合は、利用意向調査を「1」と回答していただき、別途農業委員会へご相談ください。

農地の場所が分かりません。

農業委員会へご相談ください。(所有者であることが確認できるものをご持参ください。)

遊休農地ではなく、現在耕作しています。

草刈り等を実施される前、作付け時期のタイミングと調査時期が合わない場合もあり、誤って「遊休農地」と判断させていただく場合があります。回答は「3」としてください。修正いたします。

内容が間違っていませんか。

調査結果に間違いがないとは言い切れませんので、ご指摘ください。再調査等をいたします。ご連絡いただくことで、調査の精度が上がりますので、ご協力をお願いいたします。

死亡者が宛先に書かれています。訂正してほしい。

農地台帳に記載されている所有者あてに郵送しています。所有者が死亡している場合は、農地の相続を登記を行い、農業委員会に届け出ていただくことで、台帳の所有者は更新されます。

調査書を別の人に送ってほしい。

農地台帳に郵送物の発送先を登録いたしますので、農業委員会にご連絡ください。