法定外公共物(里道・水路)・普通財産・行政財産
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月17日更新
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、下水道法、海岸法などの管理に関する法律の適用または準用を受けない公共物をいいます。一般には、里道(赤線)・水路(青線)等と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。
維持管理は
法定外公共物は、地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、地域(地元)での管理を従来どおりお願いしています。
法定外公共物等に関する主な手続き
1. 境界確認
- 町道及び法定外公共物の境界について、現地立会を行い境界の確認を行います。
土地境界確定申請書 [PDFファイル/43KB]
土地境界確定申請書 [Wordファイル/34KB]
2. 法定外公共物の占用・改築申請
- やむをえない事情で、法定外公共物(里道・水路)を占用したり、形状を変更したりするときは、事前に法定外公共物使用許可が必要となります。
法定外公共物使用許可申請書 [PDFファイル/101KB]
法定外公共物使用許可申請書 [Wordファイル/36KB]
同意書 [PDFファイル/76KB]
同意書 [Wordファイル/16KB]
- 許可の下りた行為に当たって、施行前及び施行後の写真を撮影し、完了後は以下の「完了届」を提出してください。
完了届 [PDFファイル/65KB]
完了届 [Wordファイル/14KB]
3. 法定外公共物の用途廃止及び譲渡申請
- 里道・水路を個人・法人の所有にしたい場合には、公用廃止の手続きが必要となります。すでに道路や水路の形状がなくなっている場合でも、地籍図に記載されている限り公用廃止の手続きが必要です。
※ 公用廃止終了後財産譲渡願の手続きとなります。
公用廃止申請書 [PDFファイル/59KB]
公用廃止申請書 [Wordファイル/64KB]
財産譲渡願 [PDFファイル/30KB]
財産譲渡願 [Wordファイル/16KB]
4. 普通財産の占用・改築申請及び借受願
普通財産とは
普通財産とは、行政財産以外の公有財産のことで、行政財産とは異なり、特定の用途又は目的を持たないため、貸付、交換、売却、譲与や、私権を設定することができます。
- 普通財産を占用したり、形状を変更したりするときは、事前に普通財産用地(占用・改築)承認許可が必要となります。
普通財産用地(占用・改築)承認申請書 [PDFファイル/25KB]
普通財産用地(占用・改築)承認申請書 [Wordファイル/29KB] - 普通財産を借受けようとするときは、事前に届け出が必要となります。
財産借受願 [PDFファイル/24KB]
財産借受願 [Wordファイル/32KB]
5. 行政財産の使用許可申請
行政財産とは
行政財産とは、町が公用(庁舎など)や公共用(学校、公園等の敷地や建物など)に使用する財産を指し、町が行政上の目的のために所有しているものです。
原則として、貸付、売却、譲与、私権の設定など禁止されていますが、用途や目的を妨げない範囲で、行政財産を使用することができます。
- 行政財産を使用する場合には、事前に行政財産使用許可が必要となります。