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法定外公共物(里道・水路)・普通財産・行政財産

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月17日更新

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、下水道法、海岸法などの管理に関する法律の適用または準用を受けない公共物をいいます。一般には、里道(赤線)・水路(青線)等と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。

維持管理は

 法定外公共物は、地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、地域(地元)での管理を従来どおりお願いしています。

法定外公共物等に関する主な手続き

1. 境界確認

 

2. 法定外公共物の占用・改築申請

 

 

3. 法定外公共物の用途廃止及び譲渡申請

 

4. 普通財産の占用・改築申請及び借受願

普通財産とは

 普通財産とは、行政財産以外の公有財産のことで、行政財産とは異なり、特定の用途又は目的を持たないため、貸付、交換、売却、譲与や、私権を設定することができます。

 

5. 行政財産の使用許可申請

行政財産とは

 行政財産とは、町が公用(庁舎など)や公共用(学校、公園等の敷地や建物など)に使用する財産を指し、町が行政上の目的のために所有しているものです。
原則として、貸付、売却、譲与、私権の設定など禁止されていますが、用途や目的を妨げない範囲で、行政財産を使用することができます。

  • 行政財産を使用する場合には、事前に行政財産使用許可が必要となります。

         行政財産使用許可申請書等 [PDFファイル/23KB]

         行政財産使用許可申請書等 [Wordファイル/31KB]

 

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