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地籍調査(国土調査)に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新

地籍調査とは

 国土調査法に基づく国土調査の一つであり、一筆(注)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。その成果を登記所に送り、登記簿の記載が修正され、地図が更新されます。
注:土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のこと。土地は「筆」(ひつ)という単位でカウントされます。登記所では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引等の単位となっています。

地籍調査の必要性

 現在、登記所に備え付けられている土地に関する記録の一部は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)を基にしたもので、実際の土地の位置や形や大きさが違っている場合があります。
 国土の有効活用・保全のため、現在の高い測量技術により、みなさんの土地の正しい位置、地番、地目、面積等を明らかにするため調査を行なうものです。

地籍調査はこんな時に役立ちます

1.土地のトラブル防止に役立ちます。

 土地の境界などが不明確であると、様々なトラブルが発生しがちです。地籍調査を行うことで、次のようなトラブルの発生を未然に防止することに役立ちます。

  1. 土地を改めて測ってみたら登記簿の面積と違っていた。
  2. 相続を受けた土地の正確な位置がわからなかった。

2.土地取引の円滑化に役立ちます。

 地籍調査をしていないと、土地を売買する場合など、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なるなどの問題が生じることがあります。
 地籍調査をしていると、正確な土地の状況が登記簿と地図に反映されるので、登記の信頼性が高まり、安心して土地の売買や分筆ができます。

3.街づくりに役立ちます。

 地籍調査の成果を基礎データとして利用することで、きめ細やかな街づくり計画の立案や実施が可能になります。

4.災害の復旧に役立ちます。

 地震、噴火、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、元の土地の境界がわからないために復旧に時間がかかることがあります。地籍調査をしていると、個々の土地が世界標準の座標値で表示されているため、万一の災害の後でも、迅速な復旧ができます。

5.公共事業の円滑化に役立ちます。

 道路、下水道の整備などを行う場合、事前調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがありますが、地籍調査をしていると、境界確認作業が簡単にできるため、各種公共事業の事前調査などが効率化でき用地買収等が円滑に進みます。

6.適切な森林管理等への資料となります。

 森林は、地球環境の保全、土砂災害の防止、水源のかん養などの多面的機能を有していますが、 地籍調査を実施していない山村部では、境界が不明確であることも要因となって、 必要な間伐等が行われない森林も一部に見られる状況となっています。この森林管理のための基礎資料となります。

地籍調査の進め方

(1)準備

公図や登記簿などにより所有者、地番、地目などの調査を行い、一筆地調査(現地調査)の準備をします。

(2)地籍調査の通知と地元説明会

土地所有者や利害関係人に地籍調査についての通知と地元説明会の案内をして、立会い日や地籍調査の概要について説明を行います。

(3)現地調査(一筆地調査)、杭等の設置

 地籍調査では、調査地区内の土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に作成した資料を参考に、自分の土地の位置と境界を確認していただきます。 また、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。
 このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。 この杭は将来にわたって各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。

(4)測量・地積測定

現地調査で確認した境界(杭)を測量します。

(5)地籍簿案および地籍図原図の作成

現地調査と測量の結果により地籍簿案と地籍図原図を作ります。

(6)閲覧(期間は20日間)

土地所有者等に地籍簿案と地籍図原図を閲覧(確認)をしていただきます。(誤りがあれば訂正の申し出をしていただきます。)

(7)成果認証・承認

県知事の認証及び国の承認を受けます。

(8)登記所送付

地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。登記所は、地籍簿により土地登記簿の内容を書き換え、地籍図を17条地図として備え付けます。

※ (3).地調査・杭等の設置、(7).覧については、土地所有者等みなさまのご協力が必要となります。

地籍調査で出来ないこと

所有権の移転や交換分合

 売買や相続が発生していても土地登記簿上の所有者(登記名義人)のものとして調査することになっています。地籍調査では所有権の移転登記など権利に関する事項については一切できません。

詳しくは、管財課 国土調査係までお問い合わせください。

地籍調査(国土調査)関連サイト(リンク先サイトを新たなウィンドウで開きます)