再圃場整備事業について
1.再圃場整備とは
圃場(ほじょう)整備とは、小さく不揃いな区画の農地や用水路・排水路・農道等を整備することで、圃場の大区画化や農業経営基盤の強化を図る土地改良法に基づく土地改良事業です。
本町においては、前回の圃場整備から約30年以上が経過し、用排水施設や暗渠排水等の老朽化が進み、排水や均平等の対策が必要な圃場が増加しています。
今後は、農家数や農業従事者数の減少から農地の現状維持が困難になってくることが予測されるため、少人数での農地管理対策が必要となります。
再圃場整備は、地域の営農に即した農業経営を実現するために、担い手への農地集積・集約化を進めるとともに、農地の大区画化・畦畔の緩傾斜化・排水対策等によるスマート農業技術の効果が十分発揮できる再圃場整備を推進します。
※再圃場整備は、地域からの要望をもとに実施します。今後の農地の活用、維持管理について、地域の皆様でよく話し合っていただくことが重要です。
2.主な事業内容
(1)農地の大区画化

※必要に応じて暗渠排水や土層改良を行います。
(2)法面の緩斜化
法面を緩斜化(約30度弱)することで、ラジコン草刈り機や、トラクターに草刈り用のアタッチメントを装着しての草刈りが可能となり、農作業の時間削減、負担軽減を図ります。
(3)防災機能の向上
用水路と排水路の分離、畦畔の拡幅などを行うことで、大雨時の畦畔の崩壊などの災害が起こりにくくなります。また、圃場に降った雨を一時的に貯留する「田んぼダム」に取り組むことで、その効果を一層高めるとともに、下流域の洪水を弱める効果が期待できます。
(4)スマート農業の導入
・ターン農道の整備
圃場外で農業機械の旋回が可能となり、農作業の効率化を図ります。
・パイプラインの整備
効率的な水管理を行うためのパイプライン整備や、水はけを改善する暗渠排水工事をあわせて施工できます。
・自動給水栓の設置
ICT水管理システムを活用することで、圃場の配水状況などの水需要を遠隔および自動で管理することができ、自宅に居ながらスマートフォンやパソコンから給水栓を開けることが可能となります。
3.事業要件
(1)面積要件
・事業実施範囲(各団地の合計面積)が10ha以上であること。
・各団地の3/5以上(60%以上)を、5反(0.5ha)以上の連坦化した農地とすること。
※5反(0.5ha)未満は2/5未満(40%未満)まで可能。
※事業実施範囲には過去に圃場整備を実施していない農地も取り込みが可能。
※「団地」とは、効率よく作業するために、1箇所にまとめられた事業対象地域のこと。
(2)傾斜要件
・主傾斜:1/100以上
(3)担い手への集約化要件
・事業完了後5年以内に、担い手への集積率を85%以上とする。
※集積率85% ≧ 担い手経営面積(ha)/受益面積(ha)
・事業完了後5年以内に、担い手への集約率を90%以上とする。
※集約率90% ≧ 担い手の集約化面積(ha)/担い手の集積面積(ha)
(4)費用対効果(B/C)
・事業費(調査設計費+工事費)に対する便益の割合が「1.00」以上。

※近年の物価変動等を考慮し、国への事業申請時に「1.25」以上となるよう計画します。
※B/Cが不足する場合は、高収益作物に取り組む必要もあります。
4.事業費の負担率区分
| 国 | 県 | 町 | 受益者 |
|---|---|---|---|
| 60.8% | 34.0% | 5.2% | 0% |
※再圃場整備は、「農業競争力強化農地整備事業」を活用して取組みます。
※再圃場整備は、広島県が事業主体となる県営事業にて実施します。
※工事前後の所有面積の増減により、清算金の発生及び土地改良区の運営負担金等が必要な場合があります。
5.事業スケジュール(令和11年度に着手する場合の予定)

6.事業予定地区
・(調整中)
7.事業説明会開催状況
8.お問い合わせ
北広島町役場 農地整備課 Tel:0826-72-7388(直通)
〒731-1515 山県郡北広島町壬生189番地1












