情報公開制度の概要について
情報公開制度に関するお問い合わせ先
731-1595広島県山県郡北広島町有田1234番地
北広島町役場総務課行政管理係
電話 050-5812-1850
Fax 0826-72-5242
情報公開制度とは
平成17年2月1日(合併日)に、町民主体の町政を実現することを目的に北広島町情報公開条例が制定されています。
これは、町の持っている行政情報を皆さんの請求により公開する制度です。皆さんの情報公開を求める権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町民への説明責任を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深めていきます。
請求できる人は
- 町内に住所を有する個人
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- ※実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
※実施機関:町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
請求できる情報は
実施機関が職務上作成又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたものを含む。)であって、実施機関において決裁、供覧等の事務手続が終了し、実施機関が管理しているものです。
請求の方法は
情報の公開を請求しようと思われる方は、「情報公開請求(申出)書」を総務課行政管理係に提出してください。
公開の方法と手数料は
- 閲覧、視聴又は写し(コピー)の交付により公開します。
- 情報の公開に係る手数料は、無料です。
ただし、情報の写しの作成及び送付に必要な費用は、実費を負担していただきます。(例:コピー1枚10円)
情報公開の手続きについて
情報公開請求書の提出後、公開・非公開等までの流れについては次のとおりです。
- 情報公開・提供に関する相談・案内を役場本庁2階総務課行政管理係(又は各支所地域振興係)で行っています。
- 情報(公文書)は原則公開です。情報公開請求を受理した後、請求の対象となる情報が北広島町情報公開条例で定める非公開情報に当たるかあたらないか町の内部で協議します。
- 請求のあった日から15日以内に公開の可否について決定し通知します。正当な理由があるときは30日以内の延長を行うことがあります。その際はあらかじめ通知します。
- 公開決定となったときは、役場本庁2階総務課行政管理係(又は各支所地域振興係)で公開を実施します。閲覧・視聴は無料ですが、コピーを希望されるときは実費負担となります。
決定に不服がある場合 - 実施機関の決定に不服がある場合は、その決定を知った日から3か月以内に不服申立てをすることができます。(受付:役場本庁2階総務課行政管理係)
- 不服申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、専門的見地から審査を求めます。審査会の答申を得るまでには相当な期間を要する場合があります。
- 審査会の答申を踏まえ、町の内部で協議し再度公開・非公開の決定をします。
公開できない情報について
請求された情報は公開を原則としていますが、次のとおり例外として公開できない情報もあります。
- 法令、条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報
- 個人に関する情報であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの - 法人(国及び地方公共団体を除く。)及びその他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要と認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要と認められる情報 - 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 町と国、他の地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって公開することにより町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
- 実施機関(町長又は水道事業の管理者を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
- 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
- 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、入札、徴税、交渉、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
情報公開制度の実施状況について
年度別に実施状況をお知らせします。
- 平成30年度 [PDFファイル/89KB]
- 令和元年度 [PDFファイル/32KB]
- 令和2年度 [PDFファイル/30KB]
- 令和3年度 [PDFファイル/30KB]
- 令和4年度 [PDFファイル/40KB]
情報公開審査会について
北広島町情報公開審査会は、情報公開に関し識見を有する委員5人で構成されており、北広島町情報公開条例に基づく公開の請求に対して実施機関が行った公開決定等に対し、不服申立てがなされた場合に、公平かつ客観的に審議することを目的として設置されている町の附属機関です。
また、情報公開に関する重要事項について実施機関からの諮問に応じて調査審議し、実施機関に建議する機能も有しています。