選挙制度
選挙
1.選挙権と選挙人名簿登録
- 18歳以上の日本国民には選挙権があります。
- 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。
- 転入した人の選挙人名簿登録:北広島町に転入届をしてから選挙人名簿登録日まで引き続き3カ月以上在住しなければ登録されません。(詳しくは、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。)
2.選挙人名簿の登録日
- 定期的な登録日:3月、6月、9月、12月の原則1日
- 選挙前の登録日:選挙日の6日~18日前(選挙の種類によって異なります。)
3.投票区、投票所、投票時間
通常は一覧表のとおりですが、投票所が変更になる場合があります。選挙の前には、投票所入場券はがきなどをよく確認して投票してください。
投票時間は、午前7時~午後6時までです。
4.期日前投票
通常は、次のとおりですが、選挙の際の事情によっては変更になる場合があります。選挙の前には投票所入場券(ハガキ)や、選挙管理委員会が配布するチラシなどをよく確認して投票してください。
- 期日前投票所:役場本庁及び各支所 (どの投票所でも投票できます)
- 期日前投票の時間:午前8時30分から午後8時まで
- 期間:選挙執行期日の告示日の翌日から選挙日の前日まで
※選挙執行期日の告示日はその選挙の種類によって異なります。
※各支所の期日前投票所は告示日翌日からの開所とは限りません。
期日前投票所には、あらかじめ郵送する投票所入場券をご持参ください(入場券がなくても投票できます)。このとき、投票所入場券に記載の「期日前投票宣誓書」にあらかじめご記入いただきますと、期日前投票の受付が早くすみます。
5.不在者投票
選挙当日、仕事などで投票できない方で、滞在先等の選挙管理委員会で不在者投票をされる場合は、不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入の上、北広島町選挙管理委員会へ投票用紙を請求して下さい。
滞在先の選挙管理委員会での不在者投票の概要は次のとおりです。
(1) 不在者投票用紙の請求 | 請求先 |
北広島町選挙管理委員会 (〒731-1595 北広島町有田1234番地) |
請求に必要な書類 |
不在者投票請求書兼宣誓書(郵送可) |
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請求できる期間 | 選挙期日の告示日以前でも請求可能です。ただし、投票用紙・封筒等の発送は、告示日の前日以降です。 | |
(2) 投票手続 | 投票の記載場所 | 滞在先の市区町村の選挙管理委員会(事前に、その選挙管理委員会へ不在者投票場所・時間を確認してください) |
投票期間 |
公示・告示日の翌日から選挙期日の前日まで (ただし、選挙期日の朝までに北広島町選挙管理委員会へ届ける必要があるので、できるだけ早く投票してください) |
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投票手順 |
(1)同封の不在者投票証明書・投票用紙・封筒をもって、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行ってください。(この時点で、選挙人は不在者投票証明書の封を開けたり、投票用紙に記入しないでください) (2)滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票してください。 (3)投票は、滞在先の選挙管理委員会へ渡してください。 |
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※ 投票用紙が交付された後、万一投票しなかったときは、速やかに投票用紙・投票用封筒及び不在者投票証明書在中封筒を北広島町選挙管理委員会に返還してください。 |
6.選挙運動の公費負担(選挙公営)
公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。
本町においても 「北広島町議会議員及び北広島町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」に基づき、選挙運動費用の公費負担制度が実施されるため、その概要をお知らせします。
公費負担の種類と公費負担限度額
公費負担の対象となるのは、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」です。制度の適用を受けるには、候補者がそれぞれの事業者と有償契約を締結し、所定の手続きを行う必要があります。また、以下に示すような条件があります。
- 限度額を定額で交付するものではありません。条例で定める算定式に基づき、限度額の範囲内で費用を負担します。公費負担の対象を超える額は、候補者の自己負担となります。
- 費用は、候補者に支払うものではなく、候補者と有償契約を締結した事業者からの請求に基づき、事業者へ支払います。
- 供託金を没収された場合は,公費負担制度の適用を受けることはできません。
- 無投票となった場合、選挙運動用自動車の使用に係る費用は告示日1日分が公費負担の対象となります。選挙運動用のビラ及びポスターの作成に係る費用は、告示日までに契約が締結されていたものに限り、対象となります。
1.選挙運動用自動車の使用
選挙期間中に使用した自動車の費用を公費負担するもので、候補者は一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約を行う方式(ハイヤー方式)または、それ以外の方式(レンタカー方式)のどちらかを選択する必要があります。
方式 | 内容 | 算出方法 |
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ハイヤー方式 |
自動車の借上げ、運転手報酬及び燃料代をすべて含めた金額で契約する方式 |
公費負担額 = 1日あたりの契約金額(上限額36,300円) × 使用日数 |
レンタカー方式 |
自動車の借上げや運転手の雇用などを個別に契約する方式 |
(自動車の借上げ代)
公費負担額 = 1日あたりの契約金額(上限額16,100円) × 使用日数 |
(運転手の報酬) 公費負担額 = 1日あたりの契約金額(上限額12,500円) × 使用日数 |
||
(燃料代) 公費負担額 = 選挙期間を通して38,500(7,700円/日)以内 |
2.選挙運動用ビラの作成
ビラ作成に係る費用(印刷費、デザイン料等)を公費で負担します。公費負担額の計算は以下のとおりです。
算出方法 | その他 |
---|---|
公費負担額 = 作成単価(契約書に記載の単価又は7円73銭のうち少ない方) × 作成枚数 |
作成単価(上限額): 7円73銭 作成枚数(上限): 町長選挙 5,000枚 町議会議員選挙:1,600枚 |
3.選挙運動用ポスターの作成
ポスター作成に係る費用(印刷費、デザイン料、写真撮影費等)を公費で負担します。公費負担額の計算は以下のとおりです。
算出方法 | その他 |
---|---|
公費負担額 = 作成単価(契約書に記載の単価又は1,059円※のうち少ない方) × 作成枚数 ※(541円31銭×ポスター掲示場数(200か所)+103,500円) ÷ ポスター掲示場数(200か所) |
作成枚数(上限): ポスター掲示場数 |
4.手続きの流れ
7.特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の流れ
(1) 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。EメールやFaxでの請求はできませんのでご注意ください。
※外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、投票用紙を請求することが可能です。
(2)選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
(3)投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
(4)投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。投票用紙等はお早めに返送してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
(1)ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
(2)同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
(3)同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
参考資料
8.選挙違反と罰則について
選挙違反と罰則チラシ(総務省作成) [PDFファイル/3.71MB]