障害を理由とする差別の解消の推進に関する北広島町職員対応要領
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
平成28年7月1日
平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、行政機関や事業者等による「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」などについて定められました。
本町でも、法の趣旨や姿勢を理解し、適切に対応していくため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する北広島町職員対応要領」を策定しました。
平成28年7月1日
平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、行政機関や事業者等による「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」などについて定められました。
本町でも、法の趣旨や姿勢を理解し、適切に対応していくため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する北広島町職員対応要領」を策定しました。