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行政手続における押印の見直しについて

印刷用ページを表示する更新日:2024年5月1日更新

行政手続における押印の見直しについて

行政手続きのデジタル化及び簡素化を進めることにより、町民の皆さんの利便性向上を図るため、申請手続等における認印の押印及び署名についての見直しに取り組んでいます。
押印の見直しに当たっては、国の法令などに定めがある手続、実印や銀行印などが必要な手続、契約関係の手続などを除いて、原則として押印の義務づけを見直しました。

 

取組みの経緯等

国では、コロナウイルス感染症の感染拡大を契機としたテレワーク等の推進及びデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環としての押印の見直しが進められました。そのうえで、地方公共団体が押印の見直しを実施する際の参考となるよう、令和2年12月に、国から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が示されました。
また、令和3年9月には、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」を含むデジタル改革関連法の施行により、押印・書面交付等を求める手続を定める48法律が改正されました。
町では、今後も「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に沿った押印見直しに取り組むとともに、法改正等による様式の見直しなどについて、引き続き対応していきます。

書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について(内閣府ホームページ)<外部リンク>